加算届

ページ番号1032357 更新日 2024年4月23日

1 加算の届出に当たっての留意事項

留意事項

令和6年4月報酬改定版に修正しています。

  • 届出は、郵送で受付しております。
  • 消印の日を届出日とします。消印の日付が提出期限を過ぎている場合は翌々月からの算定となります。
  • 届出書の写しが必要な場合は、返信用封筒(切手必要分貼付)を同封してください

介護給付費算定に係る体制等に関する届出時期と算定時期について

介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け、介護報酬の算定をするためには事前の届出が必要となります。
サービス種類によって、加算の届出時期と算定時期が異なります。また、加算項目によって届出の提出書類が異なりますので、以下の内容をよくご確認いただき、届出を行ってください。

居宅、介護予防、居宅介護支援、介護予防支援、介護保険施設、介護予防・日常生活支援総合事業者

地域密着、地域密着型介護予防事業者

2 提出書類の案内

居宅施設事業者の加算届

居宅、介護予防、介護保険施設事業者

地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援事業者の加算届

(介護予防)地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業者の加算届

3 届出様式

介護保険サービス事業者の加算に係る様式

居宅、介護予防、介護保険施設、(介護予防)地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に係る様式等

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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