地域密着サービス、地域密着型介護予防サービス事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出時期と算定時期について
ページ番号1032532 更新日 2024年2月16日
加算の届出時期と算定時期一覧(※)
介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け、介護報酬の算定をするためには事前の届出が必要となります。
サービス種類によって、加算の届出時期と算定時期が異なります。
サービス種別算定時期 | |
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(※緊急時訪問看護加算を除く)
(※緊急時訪問看護加算を除く) |
届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から |
(緊急時訪問看護加算のみ)
(緊急時訪問看護加算のみ) |
届出を受理した日から |
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届出を受理した日が属する月の翌月
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- ※消印の日を届出日とします。
- ※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに算定する場合は、上記にかかわらず、前々月末日までに届出を完了する必要があります。
(例:8月1日から算定する場合6月末日までに届出)
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【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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