介護保険事業者の「新規・更新」の指定(許可)申請に係る審査手数料の納付
ページ番号1014047 更新日 2024年2月16日
吹田市では受益者負担の観点から、令和元年11月議会で吹田市介護保険法施行条例の一部改正を行い、介護保険事業者の「新規指定(許可)」及び「指定(許可)の更新」の際、申請に係る審査手数料を令和2年(2020年)4月1日から徴収することになりました。
審査手数料について
手数料の額は、「吹田市介護保険事業者の指定等申請に係る審査手数料(新規・更新・変更)」を参照してください。
- この手数料は審査に対する手数料です。審査の結果、「新規指定(許可)」及び「指定(許可)の更新」が出来ないと判断した場合や、申請を取り下げた場合でも、納付された手数料の返還はいたしません。
- 指定申請手続きを必要としない「医療みなし指定」については、手数料納付の必要はありません。
- 変更届・加算届等については、手数料の徴収はありません。
- 介護老人保健施設及び介護医療院の変更許可申請に係る手数料は、33,000円です。(構造設備の変更を伴うものに限る。)
審査手数料の納付方法
- 新規申請の場合は、福祉指導監査室に来庁日時の電話予約後、ページ下部の申込書等から「新規申請納付書事前作成依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入して、当室の【介護事業者】担当へ、電子メールで早急に送付してください。
【介護事業者】担当メールアドレスは、fsk-kaigo@city.suita.osaka.jpです。
事前に納付書を作成しておきますので、予約した日時に来庁された時、納付書をお渡しいたします。
納付書裏面に記載している、最寄りの吹田市収納代理金融機関で、手数料を納付後、金融機関の領収印が押印された「領収証書」を当室にご提出ください。(領収証書は当室でコピーした後、お返しします。)
事前協議が必要なサービスについては、事前協議が完了し、新規申請書類を受け取る段階で納付書を発行します。 - 更新申請の場合は、有効期限の約2~3か月前に、指定(許可)更新申請の案内とともに納付書を送付します。
納付書裏面に記載している、最寄りの吹田市収納代理金融機関で、手数料を納付後、金融機関の領収印が押印された「領収証書」のコピーを同封して、指定(許可)更新申請書類を申請期限までに、当室に郵送してください。 - 申請書類の提出とともに、「領収証書(のコピー)」で手数料が納付されたことが確認出来てから、申請の受付を行います。
申請の流れ
新規指定(許可)申請の場合と、指定(許可)更新申請の場合については、介護保険事業者の「新規・更新」の指定(許可)申請に係る審査手数料の徴収についての、「5 申請の流れ」を参照してください。
関係資料
申請書等
新規申請納付書事前作成依頼書
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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