保険医療機関等のみなし指定(医療みなし)事業所

ページ番号1032716 更新日 2024年2月16日

介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(医療みなし)

健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったものとみなされます(以下「みなし指定」という。)。

みなし指定の事業所については、指定申請及び指定更新申請手続きは不要ですが、事業実施にあたっては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)や変更届出が必要です。

なお、事業実施にあたっては、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要となります。介護保険法、国通知、市条例等を確認し、内容を理解した上で介護サービスの運営を行ってください。

みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービス

保険医療機関(病院・診療所)

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護(療養病床を有する病院・診療所に限る)

保険薬局(薬局)

(介護予防)居宅療養管理指導

※みなし指定を希望しない場合

「指定を不要とする旨の申出書(様式第5号)」を提出してください。

みなし指定(医療みなし)事業所の各種手続きについて

みなし指定の事業所については、指定申請及び指定更新申請手続きは不要ですが、サービスを実施し介護給付費を算定するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)が必要な場合があります。
また、病院・診療所及び薬局の名称や法人名称など届出が必要な事項を変更した場合は、変更届出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業を行い、介護給付費の算定を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を提出していただく必要があります。
その他のみなしサービスについては、加算を算定する場合は、加算届の提出が必要です。

加算届の提出書類や様式について、以下のページでご確認ください。

変更届出について

病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、変更届が必要です。届出が必要な事項や、届出方法等については、以下のページでご確認ください。

平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされたことになります。医療みなしの事業所も、法人代表者や管理者等の変更をした際に生活保護法においての変更届の提出も必要となりますのでご注意ください。

介護報酬の請求について

保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求して下さい。

【介護保険事業所番号】※すべて10桁の番号です。

  • 病院・診療所⇒271+保険医療機関コード
  • 歯科⇒273+保険医療機関コード
  • 薬局⇒274+保険医療機関コード

※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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