【令和6年3月15日(金曜)締切】令和5年度後期分居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算チェックシートの提出

ページ番号1032711 更新日 2024年2月19日

特定事業所集中減算の概要

特定事業所集中減算とは、「正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護指定通所介護指定福祉用具貸与指定地域密着型通所介護 (※1) (以下「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合に、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、200単位を所定単位数から減算するものです。(※2)
居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いします。

  • ※1 厚生労働省のQ&A(平成28年5月30日付介護保険最新情報vol.553)により「指定通所介護」と「指定地域密着型通所介護」に係る特定事業所集中減算の判定について、「両サービスを別々に算定する」、または「両サービスを合算して算定する」のいずれかの方法で行うことができることとなりました。合算して減算適用の有無を判定する場合は、集中減算チェックシートに「通所介護および地域密着型通所介護」の欄を作成して記入してください。
  • ※2 平成30年4月1日から、居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準が適用される居宅サービスは、「指定訪問介護」「指定通所介護」「指定福祉用具貸与」「指定地域密着型通所介護」の4つになります。

判定期間・減算適用期間・報告期限等について

 

前期

後期

判定期間 令和5年3月1日から令和5年8月31日

令和5年9月1日から令和6年2月29日

報告期限

令和5年9月15日(消印有効)

令和6年3月15日(消印有効)

減算適用期間 令和5年10月1日から令和6年3月31日 令和6年4月1日から令和6年9月30日

全ての居宅介護支援事業者は、毎年度、前期及び後期ごとに「特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、減算が必要であるかの確認を行います。

※100分の80を超えた場合でも、正当な理由がある場合は減算の対象にはなりません。
正当な理由に該当するかは吹田市において判断しますので、100分の80を超えた事業所は、下記の「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を吹田市に提出してください。

また、100分の80を超えていない事業所も「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、各事業所で5年間保存してください。

提出書類及び提出先等(特定事業所集中減算の対象となった場合)

提出書類

  • 特定事業所集中減算チェックシート

 

  • 返信用封筒

 (結果通知書の送付に使用。84円切手貼付、事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛て先を記載したもの)

 判定結果が前回と変更になった事業所には、結果通知書のほかに、「変更届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を同封します。

  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業所に集中していると認められる場合の理由書

提出(連絡)先及び提出方法

〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市福祉部福祉指導監査室 介護事業者担当
電話06-6105-8009(直通)
※郵送で提出してください。

正当な理由の範囲

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  6. その他正当な理由と吹田市長が認めた場合

根拠等

  • 平成12年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
  • 平成27年厚生労働省告示第95号「厚生労働大臣が定める基準」八十三
  • 平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第三の10

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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