指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出

ページ番号1032715 更新日 2024年2月16日

平成27年4月30日付けで厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が発出されました。
当該指針に基づき「吹田市が指定する指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」を定めておりますので、宿泊サービスの提供を行う場合は適切に行うようにしてください。

宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

宿泊サービスの届出

指定通所介護事業所等が指定通所介護等の提供以外の目的で、指定通所介護事業所等の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等及び上記基準により指定権者に届出が必要となっています。

届出日

  1. 宿泊サービスを開始する場合
    宿泊サービスの提供開始前に吹田市に届け出ること。
    ※新規で指定通所介護事業所等の指定を受け、宿泊サービスを実施する場合は、指定申請書類と併せて提出してください。
  2. 届け出た内容に変更があった場合
    変更の事由が生じてから10日以内に吹田市に届け出ること。
  3. 宿泊サービスを休止又は廃止する場合
    その休止又は廃止の日の1月前までに吹田市に届け出ること。

届出先及び届出方法

「吹田市福祉部福祉指導監査室 介護事業者担当」あて郵送にて届け出てください。
※当該届出の受理書が必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

申請書等

宿泊サービスの届出に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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