通所介護・通所リハビリテーションの算定区分(規模)確認

ページ番号1032714 更新日 2024年2月16日

通所介護及び通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模算定区分の確認を行う必要があります。
確認の結果、事業所の規模区分が変更となる場合は介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

なお、前年度から定員を25%以上変更する事業所の場合も、事業所規模の確認が必要になります。
確認の結果、事業所の規模区分が変更となる場合は、定員の変更届と合わせて介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要ですのでご注意ください。

確認方法

毎年3月に前年の4月から2月まで(3月は除く)の利用実績を基に、「算定区分確認表」により事業所規模を計算し、規模区分が変更となる場合は、郵送にて介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出してください。
※規模区分に変更がない場合は届出不要

提出期限

毎年、3月15日まで(郵送)※消印の日を届出日とします。

必要提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 算定区分確認表
  • 返信用定型封筒(切手必要分貼付)
    ※届出の写しを希望する場合は、返送先住所・宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

※届出に係る必要提出書類の様式等については、介護保険サービス・施設事業者等の様式・参考資料集をご覧ください。

注意事項

通所介護及び通所リハビリテーションの指定(又は再開)時期により計算方法が異なります。
いずれかの該当する算出方法を用いて計算してください。

  • (ア)前年度の事業実績が6か月以上ある事業所
    (新規指定の場合、前年10月1日指定分までが6か月以上実績のある事業所)
  • (イ)前年度の事業実績が6か月に満たない事業所
    (新規指定の場合、前年10月2日指定分以降が事業実績6か月に満たない事業所)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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