運営推進会議等を活用した評価の実施等

ページ番号1032718 更新日 2024年2月16日

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護については、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行うとともに、その結果について、介護・医療連携推進会議及び運営推進会議(以下、運営推進会議等)において、第三者の観点からサービスの評価を受ける(「運営推進会議等を活用した評価」)必要があります。

また、認知症対応型共同生活介護においては、令和3年度の基準改正により、従来の「外部評価機関による評価」のほか「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。
(「外部評価機関による評価」を実施する場合の実施回数の緩和につきましては、「地域密着型サービス外部評価の実施回数緩和に係る取扱いについて」をご確認ください。)

運営推進会議等を活用した評価を実施する際は、以下に従い実施をお願いします。

評価の実施手順

対象となるサービス及び評価様式

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

運営推進会議を活用した評価を行う場合の留意点【重要】

  • 外部評価を実施する運営推進会議等は、複数事業所による合同開催ではなく単独で開催してください。
  • 外部評価を実施する運営推進会議等は、地域包括支援センターの職員または市の職員、それぞれのサービスに関する知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。
  • 「外部評価機関による評価」を2年に1回とする「受審頻度緩和」を行うことができる要件の1つに「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことがありますが、「運営推進会議を活用した評価」を実施した年は、この継続年数に含めることができません。(認知症対応型共同生活介護対象)

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