令和6年度後期分訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について

ページ番号1036472 更新日 2025年2月27日

概要

正当な理由なく、事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等(※1)に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、100分の88に相当する単位数を算定するものです。

※1 同一敷地内建物等とは、訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物を指します。

判定期間・減算適用期間・報告期限等について

 

前期

後期

判定期間 4月1日から9月30日

10月1日から2月28

報告期限

10月15日

3月17日

減算適用期間

11月1日から3月31日

4月1日から9月30日

令和6年度のみ上記の期間となります。本来は、前期判定期間を3月1日から8月31日、減算適用期間を10月1日から3月31日まで、後期判定期間を9月1日から2月末日、減算適用期間を4月1日から9月30日までとなります。

※判定の結果、100分の90以上である場合は、正当な理由の有無に関わらず、以下の書類を吹田市に提出してください。

 (現在算定している区分から変更が生じる場合は、併せて変更届も提出していください。)

 また、100分の90未満の事業所も書類を作成し保管してください。

提出書類

 

  • 返信用封筒(控えが必要な場合)

 

提出方法及び提出(連絡)先

・郵送

・電子メール〈件名「令和6年度前期分訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について」で送信してください〉

〒564-0032

吹田市泉町1丁目3番40号

吹田市福祉部福祉指導監査室介護事業者担当

電話 06-6155-4667

メールアドレス fsk-kaigo@city.suita.osaka.jp 

 

正当な理由の範囲

判定の結果100分の90以上である場合には、100分の90に至ったことについて正当な理由がある場合においては、正当な理由の根拠書類(任意様式)をご提出ください。

1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合

2 判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

3 その他正当な理由と認める場合

根拠等

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成12年2月10日 厚生省告示第19号)

・厚生労働大臣が定める基準 (平成27年3月23日 厚生労働省告示第95号)

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年3月1日 老企第36号)

・令和6年度介護報酬改定に関するQA(Vol.1)(令和6年3月15日)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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