訪問看護ステーションの出張所(サテライト)の設置

ページ番号1032713 更新日 2024年2月16日

※(介護予防)訪問看護のみサテライトの設置を認めています。

1 事前協議

設置前に、予約の上、来庁にて事前協議を行ってください。

  1. サテライトを新たに設置する場合
  2. 既に設置しているサテライト事業所を移転する場合

事前協議に必要なもの

  1. サテライト事業所と本体事業所の位置関係を示した地図
  2. サテライト事業所の平面図
  3. サテライト事業所の設置を必要とする理由を記載した書面

注意:単に経営上の合理化、管理者をはじめとする人員の削減等を目的とすると認められるサテライト事業所の設置は認めないものとする。

2 届出方法

事前協議を終えてから、郵送にて届出を行ってください。
届出に必要なものは「サテライト設置届提出書類一覧(訪問看護・介護予防訪問看護)」でご確認ください。

届出に係る留意事項

  1. 届出の期限は、変更日から10日以内となっていますが、できる限り事前に届け出てください。
  2. 届出方法はすべて郵送になります。
  3. 届出の写しを希望する場合は、返送先住所・宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  4. 添付書類のうち、資格証・契約書等の「写し」となっている書類について、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年8月1日以降、原本証明を不要とします。

3 様式・参考資料

以下の「訪問看護ステーションの出張所(サテライト)の設置に関する様式」にある書類をご使用ください。

※その他、届出に係る必要な添付書類等の様式等については、介護保険サービス事業者の指定に係る様式をご覧ください。

申請書等

訪問看護ステーションの出張所(サテライト)の設置に関する様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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