やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
ページ番号1044496 更新日 2026年6月12日
概要
令和8年6月算定分から、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合または人員基準上必要とされる員数を下回った場合、次の全てに該当する場合には、1年に1回限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、各サービスの算定方法に基づく減算の適用を猶予します。
1.職業安定法第8条に定める公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同法第33 条に定める無料の職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じていない場合においても、職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。
2.職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。
3.公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。
4.やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。
対象サービス
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)特定施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
提出書類
・求人票の写し
提出期限
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
提出方法
メールにて提出をお願いします。
【メール】fsk-kaigo@city.suita.osaka.jp
留意事項
令和8年5月8日に厚生労働省から発出されている「介護保険最新情報Vol.1502」をご確認の上、提出願います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設(障がい事業者除く)】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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