業務管理体制の届出

ページ番号1032709 更新日 2024年2月16日

平成21年5月1日から、介護サービス事業者には介護保険法第115条の32に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

※ 制度改正のお知らせ
令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、「指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業者」の届出先が、原則として中核市の長へ変更となりますので、ご注意下さい。
なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません
「指定事業所が吹田市内にのみ所在する事業者」の届出先は吹田市となります。

1 事業者が整備等する業務管理体制の内容

業務管理体制の整備の内容 事業所数 20未満 事業所数 20以上100未満 事業所数 100以上
業務執行の状況の監査

必要

業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

必要

必要

法令遵守責任者の選任

必要

必要

必要

事業所等の数について

  • ※ その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
    (同一事業所が、例えば訪問看護と介護予防訪問看護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2と数えます。)
  • ※ 介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所及び総合事業事業所は除いてください。
    (みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護】であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。)

2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先(令和3年4月1日~)

区分 届出先
指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
指定事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者※ 中核市の長
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
上記以外の事業者 都道府県知事

※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)

「指定事業所が吹田市内にのみ所在する事業者」の届出先は吹田市となります。
※届出先が吹田市となる事業者は、令和3年3月末までは「地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が吹田市内にのみ所在する事業者」だけでしたが、令和3年4月1日から「指定事業所が吹田市内にのみ所在する事業者」に変更になりました。

3 届出が必要となる事由

届出が必要となる事由
新規に業務管理体制を整備した場合
(介護保険法第115条の32第2項)

業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更があったため、届出先区分の変更が生じた場合
【例:市町村→県への変更】
(介護保険法第115条の32第4項)

※介護保険法第115条の32第2項各号に掲げる区分の変更(届出先の変更)について、郵送による届け出を行った場合は、変更前の区分による届出先及び変更後の区分による届出先の双方に届出を行う必要があります。

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)

※ ただし、次のような場合は変更の届出は不要です

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合

4 届出方法について

(1)「業務管理体制の整備に関する届出システム」による電子申請

令和5年3月28日から、「業務管理体制の整備に関する届出システム」による電子申請が可能となりました。「業務管理体制の整備に関する届出システム」の御利用方法については、以下の書類で御確認ください。

※介護保険法第115条の32第2項各号に掲げる区分の変更(届出先の変更)について、「業務管理体制の整備に関する届出システム」による届け出を行った場合は、一度の届出で変更前の区分による届出先及び変更後の区分による届出先の双方に情報が伝達されます。

(2)郵送による届出

届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。届出書の受付済みの写しが必要な場合は、返信用封筒(切手必要分貼付)を同封してください。

届出が必要となる事由 様式
新規に業務管理体制を整備した場合
(介護保険法第115条の32第2項)
第1号様式

業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更があったため、届出先区分の変更が生じた場合
【例:市町村→県への変更】
(介護保険法第115条の32第4項)

※介護保険法第115条の32第2項各号に掲げる区分の変更(届出先の変更)について、郵送による届け出を行った場合は、変更前の区分による届出先及び変更後の区分による届出先の双方に届出を行う必要があります。

第1号様式

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)

※ ただし、次のような場合は変更の届出は不要です

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合
第2号様式

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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