食品営業許可申請
ページ番号1015425 更新日 2023年12月14日
吹田市内で食品衛生法で規定された32業種の営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要になりますので、以下の通り許可申請手続きを行ってください。
必要な設備が整っていないと許可できませんので、工事前、設備等の発注前に必ずご相談ください。
令和3年6月1日から食品衛生法が改正されました。
詳細については、次のホームページをご覧ください。
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食品衛生法改正による営業許可業種の再編(令和3年6月1日施行)
吹田市衛生管理課ホームページ
食品営業許可を新規申請される方へ
新規申請時の必要書類及び設備については以下のリーフレットを参考にしてください。
営業開始までの流れ
1.相談
営業施設の工事を始める前に衛生管理課食品担当へご相談ください。
これから始めようとする営業の内容がどの業種に該当するかを判断し、必要な書類や設備についてご説明します。営業内容や設備図面の案などをお持ちください。
また、消防署への届出が必要になる場合がありますので、一度管轄の消防署へもお問い合わせください。
2.申請書類の提出
必要書類をそろえて、申請手数料とともに、吹田市保健所衛生管理課へ持参し、申請してください。
書類審査合格となれば、申請手数料納付、施設検査日時の調整を行います。
(施設検査日の予約は先着順です。)
申請が遅れると、予定通り営業を開始できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
3.施設検査
提出図面通りに設備が設置され、施設基準を満たしているか、職員が現地で施設検査を行います。
施設基準に適合しない場合は許可できません。不適事項を改善し、後日再検査を受けていただきます。
4.許可処分
施設検査に合格後、許可期限、許可条件を附して許可処分されます。
許可処分には約1週間かかります。許可処分されてから営業ができます。
(営業開始の約1週間前に施設検査ができるよう日程調整してください。)
5.営業許可証の受け取り
施設の確認後、保健所にて許可証を作成、交付します。
出来上がった許可証は特定記録(郵便受取箱等に配達)で郵送しますが、衛生管理課窓口での交付も可能です。
ご事情により許可証の交付を急がれる方は、受付時にご相談ください。
必要書類
新規
- 営業許可申請書・営業届出書
- 営業施設図面及び付近の見取り図(2部)
- 食品営業設備の概要(2部)
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可。確認後返却。)
- 法人の場合は、登記事項証明書(コピー可。確認後返却。)
- 井戸水等使用の場合は、水質検査成績書(26項目)
- 許可申請手数料(現金、PayPay又はクレジット。業種によって手数料が異なります。)
※その他、営業する内容によって必要なものがあります。
(例:有毒部位を含むふぐの処理を行う場合はふぐ処理登録者の資格を証するもの)
継続
- 現在の許可証(施設図面等が添付されたもの。図面を紛失された場合は現在の営業施設図面をご用意ください。)
- 許可申請手数料(現金、PayPay又はクレジット。業種によって手数料が異なります。)
- 施設設備変更の場合は変更後の営業施設図面2部
- 社名・本社所在地・代表者変更の場合は、変更履歴が記載されている登記事項証明書(コピー可。確認後返却。)
- 食品衛生責任者を変更する場合は、変更後の食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可。確認後返却。)
- 井戸水等使用の場合は、水質検査成績書(26項目)
HACCPに沿った衛生管理について
食品衛生法の改正に伴い、HACCPに沿った衛生管理が制度化され、衛生管理計画や衛生管理計画に基づいた記録が必要になります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
小規模な一般飲食店向けの食品衛生管理ファイル(衛生管理計画の作成及び記録表)を用意していますので、ダウンロードしてご活用ください。
飲食店営業をされる方へのその他参考資料
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飲食店は原則屋内禁煙です(健康医療部健康まちづくり室のリーフレット) (PDF 733.8KB)
問い合わせ先:健康医療部健康まちづくり室 電話:06-6384-2614 -
臭気・騒音に関する環境配慮ポイント(環境部環境保全指導課のリーフレット) (PDF 855.0KB)
問い合わせ先:環境部環境保全指導課 電話:06-6384-1850 -
全ての飲食店等に消火器具が必要になります!(消防本部総務予防室のリーフレット) (PDF 268.3KB)
問い合わせ先:消防本部総務予防室 電話:06-6193-1116 - 小規模飲食店への消火器設置の義務化
露店・自動車営業を新規申請される方へ
次のリンクをご覧ください。
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方へ
食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
受講希望者は、下記ホームページよりお申し込みください。
参考
食品衛生責任者になることができる者
- 食品衛生管理者となる資格を有する者
- 栄養士、調理師、製菓衛生師及び船舶料理士
- と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者
- 大阪府知事が指定する講習会(公益社団法人大阪食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会)を受けた者
- 1~4に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認めた者(他の都道府県市又は保健所長が実施もしくは指定した食品衛生責任者の養成講習会を修了した者、令和元年度までに公益社団法人大阪食品衛生協会が実施した食品衛生指導員養成講習会を修了した者など)
申請書等
食品営業許可申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。