食品営業許可地位承継届出(令和3年5月31日まで(食品衛生法改正前)の許可)

ページ番号1030796 更新日 2023年12月21日

食品衛生法に基づく営業許可を相続により承継する場合、法人の合併若しくは分割により承継する場合、又は営業の譲渡により承継する場合は、地位承継届出を行ってください。
 

必要書類

1.現在の許可証
2.相続による承継の場合
 (1)食品営業許可相続承継届出書
 (2)相続人全員が確認できる戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
 第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図
 の写し(コピー可)

  • ※戸籍謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの(戸籍謄本に載ってない場合は除籍謄本)及び被相続人と相続人全員の関係がわかるもの(分からない場合は、被相続人の改正原戸籍や相続人の戸籍謄本等が必要です。)取得する際は、市区町村役場の窓口において「相続に戸籍謄本が必要な旨」を説明し、必要な事項が記載された謄本であるかどうかを確認してください。
  • ※法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の交付手続き等)については、法務局のホームページをご覧ください。

 (3)相続人が2人以上の場合、食品営業許可に係る同意書(相続人全員の同意が必要です)

3.合併による承継の場合
 (1)食品営業許可合併承継届出書
 (2)合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書(コピー可)

4.分割による承継の場合
 (1)食品営業許可分割承継届出書
 (2)分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(コピー可)

5.譲渡による承継の場合
 (1)地位承継届
 (2)営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し)
 (3)譲受人が法人の場合、当該法人の登記事項証明書(コピー可)
※譲渡による承継の場合は、必ず事前に衛生管理課に相談してください。

※手数料は不要です。
※郵送での届出を希望される方は、窓口までお問い合わせください。

届出書等

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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