露店・自動車による食品営業許可等
ページ番号1015419 更新日 2023年12月14日
屋外等で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合は、営業者は営業形態に合わせて露店営業または自動車営業の許可を取得する必要があります。許可に必要な設備やメニューの制限があるため、吹田市内で営業する場合は、必ず事前に衛生管理課までご相談ください。
お知らせ
大阪府域自治体(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)で令和4年(2022年)1月1日から、露店及び自動車による営業許可については、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による営業許可を取得したものについては、大阪府全域で営業(相互乗り入れ)が可能となりました。
(許可証は従来通り「○○市内一円」や「府内一円(政令指定都市、中核市を除く」等と記載されています。)
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
露店営業について
露店営業とは、「出店の都度組み立てる組立式店舗や、屋台等において食品の調理及び提供等を行う形態の営業」をいいます。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
必要書類
- 営業許可申請書・営業届出書
- 露店内平面図(2部)
- 露店営業設備の概要(2部)
- 露店・自動車による営業に係る確認票(2部)
- 一次加工を行う施設の食品営業許可証(有効期間内のもの)の写し(2部)(※一次加工が必要な食品を取り扱う場合)
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可。確認後返却。)
- 営業者が法人の場合、登記事項証明書(コピー可。確認後返却。)
- 井戸水等の使用の場合は、水質検査成績書(26項目)
- 設備一式
- 申請手数料(現金、PayPay又はクレジット)
飲食店営業(露店新規):8,000円、飲食店営業(露店継続):6,400円
- ※相互乗り入れに当たり、これまで各自治体で許可申請時等に得ることのできた情報(許可証情報、図面、設備の概要、指導内容等)については、衛生確保の観点から、大阪府内の各自治体で必要に応じて共有します。
露店営業の許可に必要な設備
下記設備をすべて吹田市保健所に持参してください。(実際にテントを組み立てていただきます)
- テント(支柱、屋根、三方の側壁用のシート) 1式
- 給水用コック付ポリタンク(40L以上) 1個
- 排水貯め用ポリタンク(40L以上) 1個
- 流水受水槽式洗浄設備(洗浄用シンク) 1個
- 食品・器具保管用のふた付きの密閉ケース(例:プラスチック製の衣装ケース) 2個
- 冷蔵庫又はクーラーボックス(※温度計の設置が必要) 1個
- ふた付きゴミ箱 1個
- 消毒薬(消毒用アルコール) 1個
※米飯を取扱う方は加熱後の米飯を65℃以上で衛生的に保管できる器具(炊飯器等)をご準備ください。
自動車営業について
自動車営業とは、「自動車(二輪を除く)の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び提供等を行う形態の営業」のことです。
車内の設備等に応じて、取り扱えるメニュー等が異なります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
※食肉処理業(自動車において野生鳥獣の生体又はとたいを処理する営業)の許可を申請される方は、手続き内容等(必要な設備基準、書類、手数料等)が変わりますので、必ず事前に衛生管理課に相談してください。
必要書類
- 営業許可申請書・営業届出書
- 車内平面図(2部)
- 自動車営業設備の概要(2部)
- 露店・自動車による営業に係る確認票(2部)
- 車検証(有効期間内のもの)の写し(2部)
- 一次加工を行う施設の食品営業許可証(有効期間内のもの)の写し(2部)(※一次加工が必要な食品を取り扱う場合)
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可。確認後返却。)
- 営業者が法人の場合、登記事項証明書(コピー可。確認後返却。)
- 井戸水等の使用の場合は、水質検査成績書(26項目)
- 営業車及び設備一式
- 申請手数料(現金、PayPay又はクレジット)
飲食店営業(新規):16,000円、飲食店営業(継続):12,800円
- ※相互乗り入れに当たり、これまで各自治体で許可申請時等に得ることのできた情報(許可証情報、図面、設備の概要、指導内容等)については、衛生確保の観点から、大阪府内の各自治体で必要に応じて共有します。
自動車による許可に必要な設備
提供メニューによって必要な設備が異なります。
申請の際は営業車両にて来所してください。施設検査では給水タンクの容量やシンクへの給水状況等、車内設備の動作を確認しますので、給水タンク内の水や発電機等の設備もご持参ください。
※必ず吹田市保健所の駐車場に駐車するようにお願いいたします(吹田市立総合福祉会館の駐車場は利用しないでください)。また、牽引車や大型車を予定されている方は、事前にお電話等でご相談ください。
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方へ
食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
受講をご希望の方は、下記ホームページよりお申し込みください。
参考
食品衛生責任者になることができる者
- 食品衛生管理者となる資格を有する者
- 栄養士、調理師、製菓衛生師及び船舶料理士
- と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者または食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者
- 大阪府知事が指定する講習会(公益社団法人大阪食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会)を受けた者
- 1~4に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認めた者(他の都道府県市または保健所長が実施もしくは指定した食品衛生責任者の養成講習会を修了した者、令和元年度までに公益社団法人大阪食品衛生協会が実施した食品衛生指導員養成講習会を修了した者など)
申請書等
露店営業に関する様式
露店営業に関する様式記入例等
自動車営業に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。