ふぐ処理業変更届出(令和3年5月31日までの許可)
ページ番号1015428 更新日 2022年9月21日
ふぐ処理業許可申請事項に変更が生じた場合、速やかにふぐ処理業変更届出を行ってください。
必要書類
- ふぐ処理業変更届出書
- 変更を確認できる書類
- ふぐ処理業許可証書換え申請書
- ※許可証の記載事項に変更がある場合、3も必要になります。
- ※手数料は不要です。
- ※郵送での届出を希望される方は、窓口までお問い合わせください。
注意
以下の場合は新規申請になる可能性があります。事前に保健所へご相談ください。
- 営業者が変わる場合
- 営業場所が変わる場合
ふぐ処理登録者に関する変更は「ふぐ処理登録者変更届出書」での手続きが必要になります。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。