生食用食肉取扱責任者(設置・変更)届出(令和3年5月31日まで(食品衛生法改正前)の許可)

ページ番号1015442 更新日 2022年9月21日

必要書類

  1. 生食用食肉取扱者設置・変更届出書
  2. 生食用食肉取扱者の資格を証する書類

※手数料は不要です。

生食用食肉取扱者になりうる者

  1. 食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る)に従事する者に限る)
  2. 市長が指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会)
  3. 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、市長が生食用食肉を取扱う者として適当と認める者
  4. 食品衛生責任者となる資格を有する者

ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、4に該当する者を除く

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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