食品営業届出

ページ番号1015453  更新日 2023年12月14日

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
許可業種以外の営業を行う場合は、一部の業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要となります。

食品衛生法改正による営業届出制度の詳細については、次のリンク先をご覧ください。

届出の内容

  1. 届出者の氏名、住所等(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地等)
  2. 営業施設の名称、所在地等
  3. 営業の形態、主に取り扱う食品等
  4. 食品衛生責任者の氏名等

届出の方法(手数料は必要ありません。)

  1. 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」からインターネットでの届出
  2. 吹田市保健所に届出書を提出(1部)
    ※郵送での届出を希望される方は、衛生管理課までお問い合わせください。

届出後に必要な手続きについて

  • 届出した内容を変更したときは、食品営業届出事項変更届を届出してください。
  • 届出した業を廃業したときは、食品営業届出廃業届を届出してください。
  • 届出した業を地位承継したときは、食品営業届出地位承継届を届出してください。

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から食品営業届を届出された方は、「食品衛生申請等システム」から変更届等を届出してください。

吹田市保健所に食品営業届を提出された方は、吹田市保健所に変更届等を提出してください。
また、地位承継の届出をする場合は、以下の書類が必要になります。

【相続による承継の場合】
(1)相続人全員が確認できる戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条
 第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(コピー可)
(2)相続人が2人以上の場合、食品営業許可に係る同意書(相続人全員の同意が必要です)
 (コピー可)
【合併又は分割による承継の場合】
 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により営業を承継した法人の登記事
 項証明書(コピー可)
【譲渡による承継の場合】
 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し)

食品衛生責任者の資格をお持ちでない方

食品衛生責任者養成講習会を受講してください。

受講希望者は、下記ホームページよりお申し込みください。

参考

食品衛生責任者になることができる者

  1. 食品衛生管理者となる資格を有する者
  2. 栄養士、調理師、製菓衛生師及び船舶料理士
  3. と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者
  4. 大阪府知事が指定する講習会(公益社団法人大阪食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会)を受けた者
  5. 1~4に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認めた者(他の都道府県市又は保健所長が実施もしくは指定した食品衛生責任者の養成講習会を修了した者、令和元年度までに公益社団法人大阪食品衛生協会が実施した食品衛生指導員養成講習会を修了した者など)

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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