【消防法令改正に伴うお知らせ】小規模飲食店への消火器設置の義務化
ページ番号1007830 更新日 2023年7月3日
すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられました
建物の延べ面積が150平方メートル以上の飲食店には、消火器の設置が義務付けられていましたが、平成28年12月22日に新潟県糸魚川市において発生した大規模火災を受け、今回の消防法令の改正により火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等については、延べ面積(150平方メートル未満)にかかわらず、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられました。
新たに消火器の設置が必要となる飲食店等
- 建物の延べ面積が150平方メートル未満
*建物の延べ面積が150平方メートル以上の飲食店等は、従前から設置が必要でした。 - 事業として飲食物を提供するため、その飲食物の調理を目的とする火を使用する設備又は器具を設けている
- *「火を使用する設備又は器具」とは、コンロ等調理のために用いる設備又は器具
- *防火上有効な措置(調理油過熱防止装置又は自動消火装置など)が講じられている場合は除きます。ただし立ち消え防止安全装置は、防火上有効な措置に含まれません。
消防用設備等の点検・結果報告
消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づいて、6カ月ごとに点検をし、年に1回消防署に報告する義務があります。
消火器は自分で点検することができます!
蓄圧式消火器:製造年から5年まで外観のみの点検でOK!
加圧式消火器:製造年から3年まで外観のみの点検でOK!
*上記年数を経過すると内部点検が必要となり、専門業者による点検が必要になってきます。
点検の内容及び点検期間
消防用設備等の種類に応じて次のように定められています。
機器点検(6カ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
消火器の不適正訪問販売・点検にご注意
消火器の不適正訪問販売や点検による高額な請求の被害にあわないように以下の項目に注意して下さい。
- 消防職員が消火器の販売や斡旋または点検をすることはありません。
- 点検業者が来たときは、契約者かどうか確認し、身分証明書などの提示を求める。
- 安易に書類などにサインや押印をしない。
- 少しでもおかしいと感じたら、購入や点検をはっきり断り、お近くの消防署へ連絡して下さい。
- 契約書などにサインや押印をしてしまったら、クーリングオフ制度を利用して契約を解除する。
これから飲食店経営を開始される方は消防署に相談を
令和元年10月以降に新たに飲食店経営を開始される方は防火対象物開始届出書を消防署に届け出る必要があります。
また、消火器の設置が必要な場合は消防用設備等設置届出書を総務予防室予防グループに届け出る必要があります。
詳細は電話で説明しますので、一度消防署に連絡してください。
お問い合わせ先
南消防署:06-6317-0119
北消防署:06-6872-0766
西消防署:06-6384-0151
東消防署:06-6876-9119
総務予防室予防グループ:06-6193-1116
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
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