消防法令が一部改正され、下記の改正法令の経過措置の期限にご注意下さい
ページ番号1007817 更新日 2022年10月13日
消防法令の一部改正について
平成24年に発生した広島県福山市のホテル火災、平成25年に発生した長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災など、近年多数の死傷者を出す火災が発生したことを踏まえて、消防用設備の設置基準の見直しが行われました。また、最近の福祉サービスの多様化に伴い、消防法施行令別表第1における社会福祉施設等の分類の見直しが行われました。
改正の概要
スプリンクラー設備の設置基準の見直し
火災発生時に自力で避難することが困難な社会福祉施設等(消防施行令別表第1(6)項ロに掲げる施設)において、延べ面積275平方メートル以上のものに設置が義務付けられていたスプリンクラー設備は、原則として延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。
自動火災報知設備の設置基準の見直し
小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等(消防法施行令別表第1(5)項イ、(6)項イ及びハに掲げる施設)で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに対して、延べ面積300平方メートル以上のものに設置が義務付けられていた自動火災報知設備は、延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。
消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し
自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる施設)における消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備の作動と連動して自動的に起動することが義務付けられました。
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