ガソリンを携行缶で購入・販売する際の法律が変りました
ページ番号1007754 更新日 2022年10月13日
ガソリンの容器への詰替え販売における本人確認等
令和元年7月、京都府京都市伏見区において、死者36名、負傷者32名の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
これを受けて、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行わなければならないこととする法改正がありました。
ガソリンを販売する事業者は
- 本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
が必要となります。
ガソリンを購入される方は運転免許証、マイナンバーカード等の提示と使用目的を伝える必要があります。
※ホームセンターなどの販売店等で容器入りガソリン等を合計10リットル以上(目安)購入する場合も本人確認等が必要になる場合もあります。
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