火気を使う器具をイベント等で使用する場合消火器の準備が義務化されました。

ページ番号1007775  更新日 2022年10月13日

火気等を使用する器具を取り扱うイベント主催者、出店者及び関係者の皆様へ

祭礼、縁日、花火大会、展示会などの不特定多数の来場者等が集まる各種のイベントにおいては、火災が発生すると大きな被害となるおそれがあります。そこで、このような場所で火気を使用する器具等を取り扱う場合は、消火器の準備をしなければならないことが吹田市火災予防条例で義務化され、平成26年(2014年)4月1日から施行されています。各種イベントの主催者、出店者及び関係者の皆様には、多くの方が安心してイベントに参加できますよう、下記のことに注意して火災予防にご協力をお願いいたします。

火気等を使用する器具とは

液体燃料、固体燃料、気体燃料で火気を使う器具(ストーブやガスコンロなど)、火気は使わないけれど電気を熱源とする器具(IH調理器具や電子レンジなど)又は、その使用に際し火災の発生のおそれのある器具をいいます。

不特定多数の来場者等が集まる各種のイベントとは

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものをいいます。したがって集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識のある者が参加する催し)は、対象外であること。

準備する消火器は

火気等を使用する器具の種別や周囲の可燃物等に適応した物であること。(住宅用消火器は除く。)また、新品、中古の別は問いませんが、腐食や破損等のある不適切な物でないこと。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)