長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保について

ページ番号1034616 更新日 2024年7月2日

特別な事情により、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として接種できる機会を設けています。

接種にあたっては、下記の手順に従ってお手続きを行ってください。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等、特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けることができなかった吹田市民

特別な事情とは

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがあるかた
    (下記、予防接種施行規則で定められる疾病の例を参照。ただし、医師の判断となるため、この限りではありません。)
  2. 臓器移植手術を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがあるかた
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるかた

対象期間

特別な事情がなくなったと認められる日から、起算して2年以内

※高齢者肺炎球菌ワクチンは特別な事情がなくなったと認められる日から、起算して1年以内

受けられる年齢に上限がある予防接種
  • BGG:4歳まで(4歳の誕生日の前日まで)
  • ヒブ:10歳まで(10歳の誕生日の前日まで)
  • 小児肺炎球菌:6歳まで(6歳の誕生日の前日まで)
  • 4種混合、5種混合:15歳まで(15歳の誕生日前日まで)

※B型肝炎、MR(麻しん風しん混合)、水痘(水ぼうそう)日本脳炎、HPV(子宮頸がん)は年齢の制限はありません。

対象とならない予防接種
  • ロタ
  • 高齢者インフルエンザ

接種までの手順

  1. 主治医と相談のうえ、接種を受ける前に、予防接種担当までご連絡ください。
  2. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入しもらってください。(送付または、下記PDFからダウンロード可能)
  3. 吹田市保健所地域保健課予防接種担当まで上記理由書を提出ください。
  4. 特例措置に該当すると判断した場合は、接種期限を記載した予防接種予診票の送付いたします。
  5. 予防接種予診票、母子健康手帳を持参し、吹田市協力医療機関でワクチン接種を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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