確定申告(所得税) 市・府民税の申告〔市報すいた 令和7年(2025年)2月号〕

ページ番号1037786 更新日 2025年1月31日

申告時に必要なもの

マイナンバー確認書類

 マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入りの住民票など

本人確認書類

 マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き書類1点か、健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証・年金手帳などから2点

※代理人が申告する場合、次の書類も必要。(1)代理人の本人確認書類。(2)代理権を確認する書類(法定代理人は戸籍謄本など、任意代理人は委任状か本人の健康保険証や運転免許証など)。

令和6年分の確定申告

◆問い合わせ/確定申告コールセンター(電話6330-3911)。音声案内後「0」を選択してください

自宅などからe-Taxで電子申告を 

 パソコンやスマートフォンを使って、国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」に金額などを入力するだけで、簡単に申告できます。e-Taxの利用にはマイナンバーカード(利用者証明用パスワード、署名用パスワードのいずれも必要)か、税務署やJEC日本研修センター江坂で発行できるIDとパスワードが必要です。これまでに税務署で確定申告書を作成したことがある人は、すでにIDとパスワードが発行されている場合があります。申告書の控えなどで確認してください。

申告会場

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) JEC日本研修センター江坂(江坂町1)

 午前9時~午後4時(受け付け終了)。3月2日(日曜日)以外の土曜日・日曜日、祝日・休日は除く。

運転免許証などの本人確認書類を持参してください。

開始直後と最終日は大変混み合います。

申告会場に専用の駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関を利用してください。

混雑状況により、早めに相談受け付けを終了する場合があります。

期間中、税務署の庁舎では申告会場を開設しません。

○混雑緩和のため、入場には当日会場で配布する入場整理券が必要です。JEC日本研修センター江坂の入場券は、国税庁LINEアカウントから事前に取得できます。上限に達したら、受け付けを終了する場合があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人へ 

 確定申告を行うと、同制度の申請が無効となります。ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要がありますので、注意してください。

紙の申告書などは正本のみを提出 提出日は記録しておきましょう

 国税業務のDX化に伴い、税務署が申告書などの提出を受けた際に受領の証として押す収受印(収受日付印)がなくなりました。紙の申告書などは提出用の正本のみを提出し、提出日は記録するなど自分で管理しましょう。

令和7年度分の市・府民税の申告

◆問い合わせ/市民税課(電話050-1721-2523 ファックス6368-7344)

 個人事業税は、三島府税事務所(電話072-627-1121)

◆申告会場の混雑緩和のため、申告書は郵送で提出してください。

 申告時に、マイナンバー確認書類と本人確認書類に加えて、次の書類が必要です。

 令和6年中の

 (1)収入の分かる帳簿など。

 (2)給与支払報告書(源泉徴収票)、給与明細書、支払調書など。

 (3)支払った健康保険料、介護保険料、国民年金保険料の領収書か証明書。

 (4)生命保険料、地震保険料の控除証明書。

 (5)医療費の明細書

申告が必要な人(例)

 今年1月1日現在、市内在住で(1)か(2)の人。

 (1)自営業や農業、その他事業を営んでいる人。

 (2)大工、左官職、建築手伝い、パートなど日給・月給の人。

申告が不要な人

◇所得税の確定申告をした人。

◇給与支払報告書が提出されている人。

◇収入が公的年金のみで(1)か(2)の人。ただし、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(年金からの差し引き分を除く)など、公的年金などの源泉徴収票に記載のない控除を追加する場合は、申告が必要。

 (1)昭和35年1月2日以降に生まれ、収入金額が105万円以下。 

 (2)昭和35年1月1日以前に生まれ、収入金額が155万円以下。

郵送での申告

 記入済みの申告書と必要書類を市民税課へ郵送してください。

※昨年、申告書を提出している人には、2月上旬に令和7年度分の申告書を送付します。早めの提出をお願いします。

申告会場

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) 市役所低層棟2階 税務会議室

 午前9時~午後5時15分。土曜日・日曜日、祝日・休日は除く。

税申告の各種控除

寝たきりや認知症の高齢者も障がい者控除対象に

◆問い合わせ/高齢福祉室支援担当(電話6384-1360 ファックス6368-7348)

 寝たきりや認知症など、障がいの程度が障がい者に準ずる高齢者で、認定基準に該当する人は、市の発行する障害者控除対象者認定書で税の控除が受けられる場合があります。

◆対象/身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳を持っていない65歳以上で、障がい者に準ずる人か、その人を扶養する人。 

◆申し込み/所定の用紙を同担当へ。用紙は同室ホームページからダウンロードできます。 

介護保険

◆問い合わせ/高齢福祉室介護保険担当(電話(1)(2)6384-1343、(3)6384-1341 ファックス6368-7348)

(1)保険料

 令和6年中に納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。添付書類は不要。

(2)治療上のおむつ代

 寝たきり状態で治療上、おむつの使用が必要な人は、おむつ代が医療費控除の対象になります。医師が発行する証明書が必要。

 証明書の代用となる確認書を市が発行できる場合があります。

(3)居宅介護サービス、施設入所サービスの利用料

 利用料の自己負担額のうち、医療費控除の対象になるものがあります。利用しているサービスが分からない場合は、担当ケアマネジャーに確認のうえ、問い合わせてください。

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