必ず読んでね〔市報すいた 令和7年(2025年)1月号〕

ページ番号1037370 更新日 2024年12月27日

1月4日(土曜日)は土曜コーナーを休止

◆問い合わせ/市民課(電話050-1807-2219 ファックス6368-7346)

 システム改修のため、同日程は住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書の交付手続きはできません。なお、土曜コーナーでは以下の業務を行っています。詳しくは市ホームページへ。

 毎週土曜日は、住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書の交付。

 第2・4土曜日は、上記に加え、転入・転居届の受け付け、マイナンバーカードの申請・交付、住所や名前の変更(前日までに転入・転居などの届け出が完了している人のみ)、暗証番号再設定、電子証明書の発行や更新など。

国民健康保険料 土日・夜間納付相談

◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)

 市ホームページを参照し、事前に予約してください。

土日相談

◆とき/1月18日(土曜日)、19日(日曜日)、2月15日(土曜日)、16日(日曜日)、3月15日(土曜日)、16日(日曜日)午前10時~午後4時。

夜間相談

◆とき/1月30日(木曜日)、2月27日(木曜日)、3月27日(木曜日)。いずれも午後8時まで。

吹田税務署からのお知らせ

◆問い合わせ/吹田税務署(電話6330-3911)か市民税課(ファックス6368-7344)

確定申告は自宅でできるe-Taxで

◆とき/2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)。

 スマホやパソコンを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成・送信ができます。なお、令和6年分から贈与税もスマホを使ったe-Taxで申告できるようになりました。申告には、マイナンバーカードの使用がスムーズです。以下のパスワードが必要なので、手元に準備して申告してください。

  • 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
  • 署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)

マイナポータルとの連携で入力がスムーズに

 所得税の確定申告の手続きでは、マイナポータルと連携することで、控除証明書など必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目に自動で入力できます。利用には事前準備が必要です。詳しくは国税庁ホームページ「マイナポータル連携特設ページ」へ。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告には全額記載を

 確定申告をした場合は、ふるさと納税のワンストップ特例の申請が無効となり、翌年度の個人住民税から控除されません。ふるさと納税の全額を寄附金控除額として、記載してください。

期間中、申告会場を開設します

 マイナンバーカードを持参してください。

◆とき/午前9時~午後4時。3月2日(日曜日)以外の土曜日・日曜日、祝日は除く。

◆ところ/JEC日本研修センター江坂(江坂町1)。

吹田税務署の駐車場を閉鎖します

◆とき/1月17日(金曜日)~4月11日(金曜日)。

 公共交通機関を利用してください。

後期高齢者医療制度 国民健康保険のお知らせ

◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)

高額医養費(年間外来診療分)の申請を

 令和6年7月末時点で、70歳以上の2割か1割負担の人のうち、令和5年8月~令和6年7月の外来診療費の合計が年間上限額14万4000円を超えた場合は超過額を支給します。国民健康保険の該当者には1月中に案内通知と申請書を送付します。

後期高齢者医療保険料の納め方

年金から天引きする特別徴収

◆対象/公的年金受給額が年額18万円以上の人。

 仮徴収(前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に算出された保険料を納めること)として4月、6月、8月に天引きし、7月の年間の保険料額決定後、残額を10月、12月、2月に天引きします。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える人などは、普通徴収になります。

納付書や口座振替で納める普通徴収

◆対象/特別徴収以外の人。

 7月~翌年3月の9期割で納めてください。納付は原則、口座振替となります。口座振替を利用しない場合は、納付書での納付となります。

令和7年度保険料 特別徴収から口座振替に変更を希望する人へ

 特別徴収の対象となる人も、口座振替を選択できます。変更を希望する場合は、直接か電話で同課へ。令和7年度の天引き開始までに変更を希望する人は、1月31日(金曜日)までに手続きしてください。

健康保険証の発行終了に伴うお知らせ

◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)か大阪府後期高齢者医療広域連合給付課(電話4790-2031)

 従来の健康保険証の発行は終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)か資格確認書のいずれかを医療機関に提示し保険診療を受ける方法に移行しています。

 令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、券面の記載事項に変更が生じない限り、有効期限(後期高齢者医療保険は最長7月31日(木曜日)、国民健康保険は最長10月31日(金曜日)まで)まで利用できます。

 有効期限後は、マイナ保険証を所有していない場合、有効期限の前月ごろに発送する資格確認書で保険診療が受けられます。マイナ保険証を持っている人には、自身の被保険者資格を把握できるよう、資格情報のお知らせを交付します(後期高齢者医療保険の加入者については、今年7月まではマイナ保険証を持っている人にも資格確認書を一律交付します)。

詐欺電話に注意

◆問い合わせ/マイナンバー総合フリーダイヤル(フリーダイヤル0120-95-0178)か国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)

 マイナ保険証の利用登録に関する詐欺電話が発生しています。国や市から電話やSMS(ショートメッセージサービス)などで連絡することはありません。マイナンバーや暗証番号などを答えてしまった場合は、問い合わせ先や最寄りの警察署へ連絡してください。

介護保険料 納付額確認書を送付

◆問い合わせ/高齢福祉室(電話6384-1343 ファックス6368-7348)

 昨年度に介護保険料納付額確認書を受け取った人へ、令和6年1月~12月に納付した納付額確認書を1月下旬に送付します。すでに交付している場合は送付しません。新規に交付を希望する人は、直接か電話で同室へ。

 なお、納付額は次の方法でも確認できます。

 普通徴収は、納付書払いの場合、領収証書。スマートフォン決済の場合、各アプリの利用履歴。口座振替の場合、1月下旬に送付する「吹田市介護保険料口座振替済通知書」。

 特別徴収(年金天引き)は、1月中旬~下旬に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」。

※複数の方法で納付した場合は、それぞれの額を合計してください

固定資産税の手続きは忘れずに

◆問い合わせ/資産税課(電話050-1721-2751 ファックス6368-7344)

1月31日(金曜日)までに手続きを

償却資産の申告

 市内で事業を営む法人や個人は、1月1日現在で所有している償却資産の取得時期や取得価格などを、同課課税担当へ申告してください。

◆対象/事業用の構築物、各種機械装置、器具、備品などの有形減価償却資産。土地や家屋、自動車税・軽自動車税の対象車両は除く。

住宅用地などの申告

 1月1日現在で土地を所有し、昨年中に土地の用途を住宅用地に変更した人は、同課土地担当へ申告してください。また、1月1日時点で次のいずれかに該当し、一定の要件を満たしている場合は、令和7年度から固定資産税などが減額されます。要申請。◇土地を道路として利用している。◇共同住宅団地内にある共有の土地の一部を遊園として利用している。◇都市計画施設の予定地である。◇集会所やごみ集積所を所有している。

家屋の申告について

 昨年中に家屋の新築、増築や取り壊し、店舗から居宅への用途変更などを行い、登記をしていない場合は、同課家屋担当へ申告してください。

固定資産税の減額制度

住宅の改修

 いずれも◆対象/令和8年3月31日(火曜日)までに工事が完了したもの。◆申し込み/工事完了後、3か月以内に所定の用紙を同課家屋担当へ。用紙は市ホームページからダウンロードできます。

バリアフリー改修

 以下のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額。1戸当たり100平方メートル分まで。1回限りの適用。耐震改修減額の適用期間は不可。

  • 対象物件

次のすべての要件を満たす住宅。◇65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、障がい者のいずれかの人が居住している。◇築10年以上で床面積が50~280平方メートル。賃貸住宅は除く。

  • 対象工事

廊下・出入り口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室やトイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化の工事で自己負担額が50万円を超えるもの。

省エネ改修

 省エネ基準に適合する以下の工事を行った場合、翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額。1戸当たり120平方メートル分まで。1回限りの適用。耐震改修減額の適用期間は不可。

  • 対象物件

平成26年4月1日以前に建築された床面積50~280平方メートルの住宅。貸家部分は除く。

  • 対象工事

熱損失防止改修工事(複層ガラスや二重サッシ化などの窓の改修(必須)、床・天井・壁の断熱改修)のうち、次のいずれかに当てはまるもの。(1)自己負担額が60万円を超えるもの。(2)自己負担額が50万円以上、60万円未満で、その他の工事(太陽光発電装置設置、高効率空調機装置設置、高効率給湯器設置、太陽熱使用システム設置)と合わせると60万円を超えるもの。

耐震改修

 耐震基準に適合する以下の工事を行った場合、翌年度の家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額します。1戸当たり120平方メートル分まで。省エネ改修減額、バリアフリー改修減額の適用期間は不可。

  • 対象物件

昭和57年1月1日以前に建築された住宅。

  • 対象工事

現行の耐震基準に適合する工事を行い、自己負担額が50万円を超えるもの。

認定長期優良住宅

 認定長期優良住宅を令和8年3月31日(火曜日)までに新築した場合、家屋に係る固定資産税額の2分の1を新築後5年間減額。3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は7年間。1戸当たり120平方メートルまで。

  • 対象物件

居住部分の床面積が50~280平方メートル。一戸建て以外の賃貸住宅は40~280平方メートル。店舗付住宅などの併用住宅は居住部分が2分の1以上必要。

◆申し込み/所定の用紙と認定通知書の写しを、新築した翌年の1月末までに同課家屋担当へ。用紙は市ホームページからダウンロードできます。 

東日本大震災の被災者への特例措置

 次のいずれかに該当する場合は、固定資産税と都市計画税の特例措置を受けることができます。◇同震災により滅失・損壊した住宅の土地か家屋の所有者などが、令和8年3月31日(火曜日)までの間に代替の土地や家屋を取得した場合。◇原子力災害の影響で居住困難区域内にあった住宅の土地か家屋の所有者などが、居住困難区域の指定が解除されてから3か月(新築は1年)を経過する日までの間に代替の土地や家屋を取得した場合。

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