保育所等の利用にかかる書類一覧

ページ番号1005706 更新日 2024年4月8日

希望される書類をダウンロードしてご利用ください。

郵送での手続きが必要な書類については、A4用紙でご提出ください。

令和5年5月入所申込から電子申込になりました

保育所等の利用申込に関しては、重要な説明を含む「保育所等利用申込案内」を確認のうえ、必要な書類をそろえて電子申込を行ってください。

保育所等利用申込関係書類(対象者のみの様式)

その他対象者のみの様式

申し込みをされた方のうち、保育幼稚園室より提出の依頼があった方のみご提出ください。

その他保育所等の利用にかかる書類一覧

保育所等へ在園しているかの有無にかかわらず、保育の必要性を認定されている子どもについて、各世帯の状況が変わった場合には手続きが必要となることがあります。(なお、申込中については、育児休業の認定に変更できません。)

「認定の変更申請」は電子申込になります。以下の「各種手続き方法」をご確認いただき、必要書類をご準備の上「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「認定の変更申請フォーム」より申請してください。
認定について、遡って変更することはできかねます。変更となる前月中までに手続きを行ってください。
不明な点等ありましたら、保育幼稚園室(06-6384-1592)まで連絡してください。

各種手続き方法

就労中の保護者が育児休業を取得する場合、もしくは取得中の育児休業期間を延長する場合。

保育所等を利用中の児童がおり、新生児の出産のため育児休業(以下、「育休」)を取得する、もしくは取得中の育休期間を延長する際、利用中の施設で継続が必要と認められる場合に限り、継続での利用が可能です。
利用中の施設で継続が認められた場合、保育の認定事由を「就労」から「育児休業」へ変更する必要があります。
新生児の出産に伴い育休を取得する場合、最長で新生児の出生から2年が経過する日の属する月の末日まで継続利用が可能です。
継続を希望する場合は、認定の変更が必要ですので、産後8週の間に手続きを行ってください。取得中の育休期間を延長する場合も、速やかに手続きを行ってください。
なお、育休中は「保育短時間認定」となります。
また、育休明け、一旦保育所等の利用を開始した後、育休を再取得することは認められませんので注意してください。

必要書類
  • 書類一覧【1】または書類一覧【2】
    就労先等で証明を受けてください。
    特に決まった様式はありませんが、同様の内容が載っているものの提出をお願いします。
  • 書類一覧【3】
    利用中の施設で記入・押印してもらってください。

育児休業から復職する場合

保育の認定事由を「育児休業」から「就労」に変更する必要があります。
育休終了日が属する月中に手続きを行ってください。

必要書類
  • 書類一覧【2】または書類一覧【4】
    就労先で証明を受けてください。復職日が確認できるものであれば、【4】でも受付可能です。
    ※直近で【4】を提出していない場合や、復職後の勤務条件等が提出済みの証明内容と異なる場合は、【4】の提出が必要です。

保育を必要とする事由が変わった場合(変更する前月までに手続きが必要)

(例:就労が決まった、病気で働けなくなった、職業訓練校に通い始めた、勤務先を退職した等)
それぞれ「就労」、「疾病・障がい」、「就学」、「求職活動」に保育の認定事由を変更する必要があります。

就労要件への変更

(例)求職活動をしていたが、就労が決まった場合 

  • 書類一覧【4】
    就労先等で証明を受けてください。
疾病・障がい要件への変更

(例)就労していたが、疾病により就労できなくなり、かつ保育の必要な状態になった場合

  • 書類一覧【5】
    医療機関で証明を受けてください。

 または、障がい者手帳の写し

求職活動要件への変更

(例)就労していたが、退職して次の就労先を探す場合

  • 必要書類はありません。電子申込ページより申請してください。
就学要件への変更

(例)求職活動を行っていたが、職業訓練校への就学が決まった場合

  • 書類一覧【6】
    保護者自身で記入してください。

あわせて在学証明書の提出も必要です

介護・看護要件への変更

(例)就労していたが、同居の親族に家族の介護が必要となり、退職する場合

  • 書類一覧【5】
    医療機関で証明を受けてください。

 または、親子通園証明書等

保育所等を退所する場合

利用中の施設によって、提出する書類が異なりますので、注意してください。

必要書類

保育所・認定こども園(公立)を利用中の場合

  • 書類一覧【7】
    保護者自身で記入し、利用中の施設もしくは吹田市保育幼稚園室へ提出してください。

認定こども園(私立)・小規模保育事業・事業所内保育事業を利用中の場合

  • 書類一覧【8】
    保護者自身で記入し、利用中の施設に提出してください。

認定証を紛失または破損した場合

利用中の施設で認定証の確認等があり、認定証を紛失または破損しているために再発行が必要な場合の手続きです。

必要書類
  • 書類一覧【9】
    保護者自身で記入してください。

離婚や再婚等で世帯状況に変更があった場合

離婚や再婚等で世帯の構成員が変更となっただけではなく、生活保護の受給や廃止が決まった場合も手続きが必要です。

必要書類

場合により、提出いただく書類が異なりますので、保育幼稚園室(電話: 06-6384-1592)まで連絡してください。

保育所等を就労事由で入所・転所された方

保育所等に就労要件で入所・転所された方については、就労状況を確認いたしますので、提出してください。
就労されている保護者全員分の提出が必要となります。

必要書類
  • 書類一覧【10】
    就労先等で証明を受けてください。

施設等利用給付認定にかかる書類

施設等利用給付認定にかかる現況届

申請書等

最新の保育所等利用申込案内

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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