保育所等を利用中の方によくある質問

ページ番号1005718 更新日 2024年3月29日

保育所、認定こども園、小規模保育事業等を利用中の方によくある質問です。

保育所等の利用申込に関するよくある質問は次のリンクをご覧ください。

1 家庭状況・就労状況関係について

家庭状況・就労状況関係についてのよくある質問は下記のとおりです

Q.妊娠に伴い、産前産後休暇と育児休業(以下、育休)を取得するのですが、保育所等在園中の上の子はこのまま継続して利用できますか?

A.産前産後休暇中も継続して利用することは可能です。

また、育休中については、利用中の施設で継続が必要と認められる場合に、期間を限って継続することが可能です。いずれも継続希望をする場合は認定の変更申請手続きが必要です。

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「認定の変更申請フォーム」より申請してください。
なお、入所中の上のお子さまが在園できる育休期間の上限は、下のお子さまが生まれてから2年です。
提出書類については、「保育所等の利用にかかる書類一覧」のページからダウンロードいただけます。

Q.里帰り出産のために保育所等を長期間休みたいのですが、在園中の上の子の保育所等の利用継続は可能ですか?

A.保育所等を2か月間以上連続して利用しなかった場合は、支給認定の有効期間内であっても、利用決定が取消(退所)となります。

Q.利用開始後の就労状況の確認はありますか?

A.就労を理由に保育所等の利用を開始した方は、利用開始後一定期間内に「就労状況確認書」の提出が必要です(対象者には別途所定の様式を送付し、提出期限をお知らせします)。
申込時と就労状況が変わっている場合や「就労状況確認書」の提出がない場合は、退所となります。

Q.父親または母親が退職や転職をしたときはどうしたらよいですか?

A.退職後の就労先が未定の場合、保育の認定事由を「就労」から変更する必要があります。また、転職の場合でも、勤務時間によっては、「保育標準時間認定」、「保育短時間認定」どちらかに変更する可能性がありますので、必ず保育幼稚園室まで連絡してください。
場合によっては利用中の施設を退所していただく可能性があります。

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「認定の変更申請フォーム」より申請してください。
提出書類については、「保育所等の利用にかかる書類一覧」のページからダウンロードいただけます。

Q.離婚や再婚等で世帯状況に変更があったときはどうしたらよいですか?

A.離婚や再婚等で世帯の構成員が変更となった場合、認定の変更申請が必要です。

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「認定の変更申請フォーム」より申請してください。

必要書類は「保育所等の利用にかかる書類一覧」のページからダウンロードいただけます。
なお、生活保護の受給や廃止が決まった場合も手続きが必要です。

ただし場合により、添付いただく書類が異なりますので、保育幼稚園室まで連絡してください。

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2 支給認定について

支給認定についてのよくある質問は下記のとおりです

Q.認定終了日が小学校就学前までではないのはなぜですか?

A.3号認定は満3歳未満で2号認定は満3歳以上です。
また、2号認定の方で小学校就学前までの認定でない方については、保育を必要とする事由によって認定の期間が異なります。

Q.認定期間が終了してしまいそうです。どうしたらよいですか?

A.認定期間が終了するまでに認定の変更申請を行ってください。遡って認定することは出来ません。

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「認定の変更申請フォーム」より申請してください。

必要書類は「保育所等の利用にかかる書類一覧」のページからダウンロードいただけます。

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3 保育料について

保育料についてのよくある質問は下記のとおりです

Q.保育料はどのように決定するのですか?

A.保育料は、4月~8月分は前年度、9月~翌年3月分は当該年度の市町村民税額により算定します。
この場合に使用する市町村民税額は、税額控除(寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除)を適用する前の税額となります。

Q.税関係書類について、どのような書類を提出すればよいですか?

A.原則として提出が必要な書類はありません。ただし、前年及び当該年の1月1日において吹田市に住民登録がなく、保育幼稚園室で個人番号(マイナンバー)での照会を行った結果、保護者の市町村民税課税状況が確認できない場合は、市町村民税課税証明書等(※各年の1月1日時点において住民登録があった市町村で取得可能)の提出が必要となります。
生活保護受給世帯は、生活福祉室で発行する生活保護受給証明書を提出してください。

Q.祖父母等と同居している場合、保育料の算定に影響がありますか?

A.祖父母等と同居している場合で父母が以下に該当する場合は、父母の市町村民税額を保育料の算定基準とします。

  • 父母又はひとり親の保育料決定となる年の収入が合わせて100万円以上の場合
  • 祖父母等の保育料決定根拠となる年の収入が300万円以下となる場合
  • 当該年の収入が2か月連続して月額8万4千円以上あることが、給与明細等及び預金通帳で確認できる場合

Q.吹田市に支払った保育料・給食費・延長保育料・一時預かり使用料について納付額を確認する書類を発行してもらう方法は?

A.本市にお支払いいただいた保育料、給食費(主食費及び副食費)、延長保育料、一時預かり使用料についての納付額は、原則通帳の記帳や納付した際の領収書による確認を基本としており、会社へ証明の提出が必要な場合でも通帳のコピーや領収書による対応が可能となっていることがありますので、会社に確認してください。確認のうえでなお必要な場合には、下記より申請をしてください。
なお、保育料等を本市で徴収しない施設を利用している場合は確認書の発行はできませんので直接施設へ確認してください。

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4 転所申込について

転所申込についてのよくある質問は下記のとおりです

Q.転所希望の場合、内定後に取下げや辞退はできますか?

A.転所する方がいた施設に出る空きも含めての利用調整を行いますので、内定後に取下げや辞退をされた場合、在籍していた施設に戻ることはできません。十分に検討のうえ、申込を行ってください。

Q.育休中での転所希望はできますか?

A.利用内定後に育休期間を短縮し、利用開始月の翌月1日までに復職できる場合は、就労要件で申込が可能です。

Q.転所申込は窓口に行かなければできないのでしょうか?

A.転所申込も電子申込としています。転所の申込については、「保育所等の利用申込時の注意点」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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