保育所等の利用申込時の注意点

ページ番号1005705 更新日 2023年2月15日

育児休業明けの申込

保護者の育児休業(以下、「育休」)終了日により、希望できる最短の利用開始日が異なりますので、注意してください。

利用開始月の翌月1日までに復職する場合は、利用調整の対象となります。
(例)
復職日:5月1日→4月1日選考対象
復職日:5月2日→5月1日選考対象

ただし、育休期間が上記期間より長く認められている場合でも、育休期間を短縮して復職できる場合は、利用開始月の翌月1日までに復職されているものとして利用調整します。利用開始月の翌月1日までに復職していない場合は、退所となります。

  • ※利用開始月の翌月1日が公休日の場合でも、復職日は翌月1日までにしていただく必要があります。ただし、実際の出勤日は公休日明けでも構いません。
  • ※派遣労働等で育休中の方は、育休取得前と同じ派遣先もしくは同条件以上の派遣先での復職が必要です。同じ派遣元であっても、就労条件が変更になる場合は内定取消や退所となります。
  • ※利用開始前の「ならし保育」は実施していません。利用開始後のならし保育の期間は施設により異なるため、本市が認める期間の範囲内で利用内定施設と調整してください。

利用希望保育所等

  • 利用調整は希望園に挙げていただいた施設でのみ行います。
  • 空きのある施設に後から市があっせんすることはありません。

申込後に希望する施設を変更する場合は、「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「希望施設変更届フォーム」より変更してください。

転所申込を行う場合

転所申込は、新規申込と同様の方法で申込してください。
利用調整は、新規・転所に関わらず行います。

転所希望の方が利用内定となる場合、同時に在籍していた施設に出る空きに別の方を案内するため、在籍していた施設に戻ることはできません。十分に検討のうえ申込を行ってください。

育休中、発達支援保育枠の方は、転所申込はできません。
ただし、利用内定後に育休期間を短縮し、利用開始月の翌月1日までに復職できる場合は就労要件での転所申込が可能です。

保育所等の見学について

保育所等は園により、保育方針・雰囲気・諸経費等さまざまな違いがあります。お子さまが毎日通う施設ですので、できる限り事前に見学し、お子さまに合った保育所等を選択されることをおすすめします。
また、施設により与薬の可否、アレルギー対応、宗教上の食物等の除去対応の可否などが異なります。病気や障がい、発達面でのフォローなど身体面・精神面での保育上のサポートを希望される場合は、必ず見学・相談してください。(サポート体制を準備するための期間が必要です。)
※ここでいう“見学”とは、”外から見た”ということではなく、園の職員から直接説明を受けることを指します。

見学会については、次のページをご覧ください。

出産予定児の申込

出産予定の方も利用申込できます。
申込の際には出産予定日が記入されている母子手帳の表紙および分娩予定日の分かるページの写しを添付してください。
また、出産後は新生児の名前・生年月日等の聞き取りをさせていただきますので、必ず保育幼稚園室までご連絡ください。

※各保育所等で受入可能月齢が異なりますので、必ず確認のうえ、手続きをしてください。

産後休暇明け直後の申込

保育所等にお子さまを預けることができるのは、産後休暇明け(産後8週間)からです。
ただし、園によって受入月齢が異なりますので、必ず確認のうえ、申込を行ってください。
なお、就労を理由に申込をしている方で、利用希望日時点で産後6週間を経過しており、母の業務に支障がないと認められる旨の診断書の提出があった場合、公立の保育所及び認定こども園(はぎのきこども園)に限り申込ができます。

(例)令和5年4月1日からの利用申込の場合
産後8週間:出産予定日が令和5年2月3日(金曜)まで
産後6週間:出産予定日が令和5年2月17日(金曜)まで

※実際の出産日が、令和5年2月4日(産後6週間の場合は令和5年2月18日)以降になった場合は、令和5年4月1日からの利用申込の対象外となります。

時間短縮勤務・育児時間を取得する場合

就労時間の算定根拠は雇用契約上の就業時間であり、時間短縮勤務・育児時間等の取得の有無は問いません。休憩時間を含みます。
ただし、時間短縮後の一週あたりの就労時間が35時間未満の場合は、時間短縮後の時間を元に利用調整を行います。

  • 例1)雇用契約上:週5日、9時00分~17時00分(休憩1時間)の勤務
    時間短縮後:週5日、9時00分~15時00分(休憩1時間)の勤務
    →「一週あたりの就労時間が30時間以上35時間未満である」の指数を付けます。
  • 例2)雇用契約上:週5日、9時00分~17時00分(休憩1時間)の勤務
    時間短縮後:週5日、9時00分~16時00分(休憩1時間)の勤務
    →「一週あたりの就労時間が40時間以上である」の指数を付けます。

利用申込の取下げ

利用申込を取下げる場合は、「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「内定辞退・利用申込の取下げフォーム」より申請してください。


利用申込の取下げ以降、再度利用を希望する場合は改めて申込手続きが必要です。十分に検討のうえ、手続きを行ってください。

また、下記のような場合には取下げの申し出が必要です。

  • 4月の転所を希望していたが転所不可だったため、5月以降の転所は希望せず、在園中の園を継続することに決めた。
  • 4月の入所を希望していたが利用不可だったため、幼稚園に入園を決めた。
  • 市外に転出することになった。
  • 求職活動をする予定がなくなった。

利用内定の辞退

利用内定を辞退する場合は、保育幼稚園室に申し出たうえ、「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「内定辞退・利用申込の取下げフォーム」より申請してください。

利用内定の辞退以降は、辞退の取りやめはできません。十分に検討のうえ、手続きを行ってください。

令和4年度中に内定辞退した方には、利用調整基準表の世帯共通項目項番12「利用内定を辞退した場合」が適用されますので、注意してください。

(例)令和5年度4月申込で令和4年度中に内定辞退をしている場合→該当

詳しくは、利用調整基準表をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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