吹田市外からまたは市外への利用申込
ページ番号1022721 更新日 2024年8月1日
吹田市外の保育所等への利用申込
吹田市外の保育所等を利用申込する場合、吹田市外への転出予定の有無で手続きが異なります。
また、利用の可否については、保育所等の所在地の市区町村が決定するため、吹田市が利用調整を行うことはありません。
注意事項
- 申込締切日や必要書類等については、市区町村によって異なります。
必ず事前に保護者様自身で確認し、漏れのないようお願いします。 - 吹田市では、FAXによる相手先への送付は行いません。
また、速達書留等での対応についても原則として行いません。申込締切日に十分に留意してください。
吹田市外への転出予定がない場合
吹田市外への転出予定がなく、吹田市外の保育所等の利用を希望される場合は、吹田市で利用申込を行ってください。
その際、利用申込をしたい保育所等の所在地の市区町村保育所等担当部署の申込締切日及び必要書類等を確認し、利用申込をしたい保育所等がある市区町村の申込締切日の10開庁日前(土曜・日曜・祝日は含みません)までに手続きしてください。(例:○○市の令和4年11月1日入所の締切が令和4年10月5日(水曜)の場合、10開庁日前は令和4年9月20日(火曜)となります。)
「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページより申込してください。ただし、利用可能期間は、利用開始年度末までとなります。次年度も引き続き利用を希望される場合は、再度申込が必要となります。
吹田市外への転出予定がある場合
吹田市から転出予定で、転出先の保育所等の利用を希望する場合、吹田市を通して申込をする必要はありません。
ただし、転出先の市区町村から、「住民登録のある市区町村を通して申込をしてほしい」と指示があった場合については、吹田市を通して、申込書類一式を転出先の市区町村へ送付することが可能です。
その際の手続きに関しては、利用申込をしたい保育所等の所在地の市区町村保育所等担当部署の申込締切日及び必要書類等を確認し、申込書類一式を利用申込をしたい保育所等がある市区町村の申込締切日の10開庁日前(土曜・日曜・祝日は含みません)までに、吹田市役所保育幼稚園室まで到着するように郵送してください。(例:○○市の令和4年11月1日入所の締切が令和4年10月5日(水曜)の場合、10開庁日前は令和4年9月20日(火曜)となります。)
吹田市外からの保育所等の利用申込
吹田市外から吹田市内の保育所等を利用申込する場合、吹田市への転入予定の有無で手続きが異なります。
また、住民登録のある市区町村を通して申込する際は、申込締切日に十分に留意してください。
吹田市への転入予定がある場合
利用開始希望月の前月中に吹田市に転入することが確定している場合に限り、吹田市民と同様の利用受付を行います。
利用開始希望月の受付期間内に、「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページより申込してください。
その際、吹田市への転入予定があることを証する書面として、住居の売買契約書または賃貸借契約書等(住所、契約者及び契約印、引渡日・入居予定日等の確認ができるもの。重要事項説明書は不可)の写し(以下、「住居の契約書等」という。)を添付してください。
また、転入後は速やかに連絡してください。(電話連絡可)
なお、利用開始希望月の前月中に吹田市内の新住所への居住が確認できないと、内定取消や退所になりますので、十分に留意してください。
また、吹田市の申込締切日に間に合うように、住民登録のある市区町村の保育所等担当部署を通してお申込いただくことも可能です。
ただし、住民登録のある担当部署の対応可否、申込締切等については、市区町村により取扱いが異なりますので、必ず直接問い合わせてください。
その際、吹田市への転入予定があることを証する書面として住居の契約書等の写しを添付書類に追加してください。
吹田市への転入予定がない場合
吹田市の申込締切日に間に合うように、住民登録のある市区町村の保育所等担当部署へ申込書類を提出してください。申込書類につきましては、住民登録のある市区町村の書式でご準備ください。
利用調整は、吹田市民の利用調整後、空きがある場合に限り対象となります。
※利用可能期間は、利用開始年度末までとなります。次年度も引き続き利用を希望される場合は、再度申込が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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