発達支援保育制度・要配慮保育

ページ番号1022720 更新日 2022年9月28日

  • 発達検査の結果、お子さまの発達に課題があり、保育所等での支援を希望される方は、ご相談ください。
  • 3歳児以上のお子さまで集団の中での発達の支援が可能な方は、就労等の保育を必要とする事由がなくても保育所等の利用申込ができます(発達支援保育制度)。
  • また、就労等での事由で保育所等の利用を希望される方で、保育所等の生活において発達の支援を希望される方は、要配慮保育の利用申込をしてください(下表参照)。
  • なお、認定及び利用の可否については、親子面接・保育観察等を実施のうえで判断します(発達検査結果も必要です)。

※発達支援保育制度は年度途中での申込はできません。

名称 発達支援保育制度 要配慮保育
認定区分 2号認定 保育短時間(8時間):月曜日~金曜日のみ 2号認定 保育標準時間(11時間)
保育を必要とする事由 その他(発達支援保育制度) 就労等
認定期間 1年間 保育を必要とする事由による
目的 集団保育を行うことで支援を要する児童の発達を促す 専門スタッフの相談業務等により適切な保育環境に近づけ、児童の発達を援助する
対象 一日保育を受けられる健康状態にあり、医療型発達支援施設での毎日の訓練を必要とせず、児童発達支援施設等での毎日の療育を必要とせず、医療的処置を必要しない、発達を支援する必要のある3歳児以上の児童 集団保育を行う上で、発達に配慮を要する児童
申請時期 10月 随時(10月が望ましい)

※詳細については、下記担当へお問い合わせください。

担当

吹田市役所 保育幼稚園室 管理・運営グループ 保育担当
電話:06-6384-1568

このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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