要配慮保育

ページ番号1022720 更新日 2025年9月26日

  • 就労等での事由により保育所等の利用を希望される方で、保育所等の生活において発達の支援を希望される方は、下記担当者までご相談の上、要配慮保育の利用申込をしてください(下表参照)。
  • 認定及び利用の可否については、親子面接・保育観察等を実施のうえで判断します。
  • なお、現行の発達支援保育・要配慮保育は、令和7年度末をもちまして新規募集を終了いたします。令和8年度からは発達配慮申請制度となります。

 

名称 要配慮保育
認定区分

2号認定児

保育を必要とする事由 就労等
認定期間 保育を必要とする事由による
目的 専門スタッフの相談業務等により適切な保育環境に近づけ、児童の発達を援助する
対象 集団保育を行う上で、発達に配慮を要する児童
申請時期 随時(令和7年12月末までの申請が望ましい)

※詳細については、下記担当へお問い合わせください。

担当

吹田市役所 保育幼稚園室 保育・幼稚園グループ 保育担当
電話:06-6384-1568

このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】 06-6384-1592
【経理】【整備】 06-6155-5486
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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