【令和6年度現況届】について

ページ番号1028451 更新日 2023年8月30日

令和6年度に継続利用を希望する場合

令和6年度現況届フォームより申請をお願いいたします。

令和6年度に保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業(以下、「保育所等」)の継続利用を希望される場合は、現在の世帯状況等を確認するための手続きが必要です。なお、申請が確認できない場合や、提出書類の記載内容が事実と異なる等、「保育を必要とする事由(以下、「認定要件」)に該当すると認められない場合は、継続して利用できない可能性がありますのでご留意ください。

申請期限:令和5年11月30日(木曜)まで

※手続きは全て電子申請となっております。また、認定に係る必要書類の証明日は令和5年8月28日以降のものが有効となりますのでご注意ください。

提出書類について

令和6年度現況届フォームより、必要書類を写真またはデータにて添付いただき申請をお願いいたします。必要書類は認定要件により異なりますので、「【令和6年度現況届】に係る必要書類」をご確認ください。各書類「保育所等の利用に係る書類一覧」ページよりダウンロード可能です。

令和6年度に継続利用を希望しない場合

令和6年度現況届フォームより希望しない旨の申請をお願いいたします。

また、市外転出や幼稚園への入園等が決定しており、令和6年4月1日から保育所等の継続利用を希望しない場合は、「保育所等の利用にかかる書類一覧」ページより退所届(保育所を利用中の場合)または利用終了届(認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業施設を利用中の場合)をダウンロードし令和5年11月30日(木曜)までに、在園中の施設または保育幼稚園室へ郵送で提出してください。

令和6年度より転園を希望する場合

別途転園申込が必要となります。

また、転園希望の方が利用内定となった場合、在園中の保育所等に欠員が出たとみなし別の方をご案内するため、元の施設に戻ることはできませんのでご注意ください。

申込方法は、新規利用希望と同じ取扱となりますので「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページをご確認ください。

※なお、【令和6年度現況届】の手続きは必要となります。

世帯状況・就労状況等が令和6年4月までに変化する場合

【令和6年度現況届】の申請のほかに、認定の変更申請が必要となる場合がございます。

必要な手続きを行わなかった場合は、認定は取消となり、あわせて在園中の施設も退所となる場合がありますのでご注意ください。

変更希望月の前月末までに必要書類がすべて提出されれば、翌月からの認定の変更が適用されます。書類の提出が遅れた場合、過去に遡って認定の変更はできませんのでご注意ください。

保護者の世帯状況が変化した場合

住民票の届出とは別に手続きが必要です。なお、市外に転出される場合は、原則転出した日で退所となりますが、状況により転出した日が属する月の月末まで利用を認める場合があります。必ず事前に相談してください。

●保護者の離婚・結婚・死亡等により世帯員が変更になる場合

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「認定の変更申請フォーム」より世帯状況の変更をご申請ください。

●名前の変更・吹田市内での住所変更等がある場合

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「その他変更フォーム」より変更内容をご申請ください。

保護者の就労状況が変化した場合

変更状況により、必要な手続きが異なります。なお、就労での認定は、月64時間以上(週4日以上、かつ1日4時間以上)の勤務が必要です。「1日6時間で週3日働いている」「1日3時間で週5日働いている」等は認められません。

●保護者が退職した場合

認定を就労から求職活動へ変更する必要があります。

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」の「認定の変更申請フォーム」より申請ください。

●求職中の保護者が就労した場合

認定を求職活動から就労へ変更する必要があります。

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」の「認定の変更申請フォーム」より申請ください。

必要書類「勤務(内定)証明書 様式A 」

●保護者が転職した場合

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」の「その他変更フォーム」より申請ください。

必要書類「勤務(内定)証明書 様式A 」

※なお、就労時間が変わり保育必要量(保育標準時間または短時間)に変更の希望がある場合は、「認定の変更申請書フォーム」よりご申請ください。

就労中の保護者が育児休業を取得する場合

認定要件を就労から育児休業へ変更する必要があります。

「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」の「認定の変更申請フォーム」よりご申請ください。

新生児の出産に伴い育休を取得する場合、最長で新生児の出生日から2年が経過する日が属する月の月末まで保育所等が認めた場合、継続利用が可能です。継続を希望する場合は認定の変更申請が必要ですので、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までに手続きをしてください。なお、育児休業中は保育短時間認定となります。

※ただし、認定には利用施設の承諾が必要になるため、あらかじめ各施設にご確認ください。

また、育児休業が明け、一旦保育所等の利用を開始した後、育児休業を再取得することは認められませんので注意してください。

必要書類

「保育の継続利用意見書」(利用施設の担当の方が記入)

「育児休業期間証明書」(勤務先の事業所が記入)

児童が満3歳になり、認定証の有効期間が満了する場合

手続きは不要です。3歳の誕生日を迎えるまでに保育幼稚園室から新たな認定証を送付します。

なお、【令和6年度現況届】の申請は必要となります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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