内定取消・退所になる場合
ページ番号1038298 更新日 2025年3月28日
はじめに
保育所等にの利用にあたっては、保護者の就労状況や世帯状況等に基づき利用調整を行っています。
利用調整の公平性を担保するため、入所後3か月間は申込時の状況を維持していただく必要があり、維持できていない場合、内定取消や入所後に退所となることがあります。
なお、本ページにお示ししている例以外にも内定取消・退所となる場合がありますので、就労状況や世帯状況等に利用申込後に変化がある場合は、速やかに保育幼稚園室入園グループまでご連絡ください。
内定取消・退所の基本的な考え方
- 申込後に指数が下がる変更がある
- 育児休業明けの復職日が入所月の翌月2日以降である
- 転入予定で申し込んだ場合に、入所月の前月までに吹田市に住民登録がない
上記以外でも、申込時と状況が変わる場合は内定取消・退所となることがあります。
内定取消・退所となる場合の具体例
就労状況の変更による指数の減少
1月あたり160時間以上の雇用型勤務で就労すると申し込んでいたが、入所後の就労時間が140時間となった。そのため、基本指数が40点から36点となり、内定・入所施設の入所保留者の指数を下回った。
時間短縮勤務の変更による指数の減少
時間短縮勤務を取得予定で、1月あたりの実働時間(休憩時間を除く)は120時間として申し込んでいたが、入所後に110時間の実働時間となった。そのため、基本指数が40点から32点となり、入所施設の入所保留者の指数を下回った。
認定要件の変更による指数の減少
1月あたり160時間以上の雇用型勤務で就労すると申し込んでいたが、疾病等により休職し、入所後3か月以内に、認定要件が疾病・障がいに変更となった。そのため、基本指数が40点から28点となり、内定・入所施設の入所保留者の指数を下回った。
世帯状況の変化による調整指数の減少
内定後・入所後に加点対象となる項目に変更があり加点対象外となったため、合計指数が減少し、内定・入所施設の入所保留者の指数を下回った。
加点がなくなる例
- きょうだい2人同時に入所を申込み、「兄弟姉妹が保育所等を利用中または利用申込中」に該当していたが、うち1人が幼稚園に行くことになったため申込取下または内定を辞退した。
- 離婚調停中のためひとり親家庭として申込をしていたが、調停不成立によりふたり親となった。
- 父が単身赴任として申込をしていたが、単身赴任ではなくなった。
- 親族の介護・看護を行う必要があるとしていたが、施設入所などによりその必要がなくなった。
4月1日に入所内定し、育児休業を2月末日までに終了
入所月の前月中に育児休業をしている場合に加点対象。祖父母に預けるなどして3月2日よりも早く育児休業を終了し復職していたため加点の対象外となり合計指数が減少し、内定・入所施設の入所保留者の指数を下回った。
※ただし、認可外保育所を利用し復職していた場合は、同じ点数の加点の対象となり指数を維持できますので、退所とはなりません。認可外保育施設在園証明書の提出が必要です。
4月1日に入所し、5月2日以降に復職
復職後に提出した就労状況確認書の復職日が入所月の翌月1日より後であり、入所月を就労要件で認定することができないため、退所となった。
就労を要件として保育所に入所した児童の保護者は、入所月の翌月1日までに育児休業から復職することが必須です。4月以外の入所の場合も同様です。きょうだいで申し込み、一人だけ入所となった場合でも、翌月1日には復職している必要があります。
※有給休暇の取得などにより、仮に5月7日から勤務再開する場合も、復職日は5月1日以前である必要があります。
4月1日入所で退所とならない復職日:同年3月2日~5月1日のうちのいずれかの日
4月1日入所で退所となる復職日の例:同年3月1日以前または同年5月2日以降の日
転入日が入所日以降
本市に転入予定で申込をした場合、入所月の前月末日までに吹田市に転入する必要がある。4月1日に入所の場合は、3月31日までに吹田市に住民登録をする必要があるが、住民登録日が4月1日以降の場合、吹田市で認定をすることができないため、内定取消・退所となった。
最後に
各ご家庭のさまざまな事情により、就労状況や世帯状況が変化することと思いますが、本市においては入所をお待ちいただいている方も多数いらっしゃるため、一定のルールを設けさせていただいております。
なお、本資料に記載の内容は、利用申込案内にてご案内済みであり、利用申込にあたっても本取り扱いにご同意のうえお申込みをいただいております。
ご理解いただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
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