保育所等の利用申込に関するよくある質問
ページ番号1005717 更新日 2023年2月15日
保育所、認定こども園、小規模保育事業等の利用申込に関するよくある質問です。
保育所等利用中の方によくある質問は次のリンクをご覧ください。
申込提出書類について
Q.勤務(内定)証明書等の証明日が3か月前の日付ですが、有効ですか?
A.勤務(内定)証明書等の有効期間は概ね6か月程度としています。状況により市の担当職員より再提出をお願いすることがあります。なお、一斉申込受付時に添付いただく勤務(内定)証明書等の証明日は利用申込案内配布開始後の日付でなければ、再提出をお願いしています。
Q.児童が2人以上保育所等を利用中、あるいは申込をしている場合、「勤務(内定)証明書」や他の添付書類の提出は、児童それぞれに1枚ずつ必要ですか?
A.共通で1枚ご準備いただければ結構です。それぞれのお子様の申請時にそれぞれ添付してください。
Q.上の子の学童保育でも勤務(内定)証明書が必要ですが、保育所等の申込用と学童保育用をそれぞれ用意する必要がありますか?
A.学童保育で勤務(内定)証明書の提出が必要な方については、ご準備いただいた勤務(内定)証明書をそれぞれの手続きに共通でご使用いただいて構いません。なお、市役所内部での受け渡しは行いませんので、必要に応じて提出される前にコピーを取っておくことをおすすめします。
Q.同居親族等がいる場合は、親族等の「勤務(内定)証明書」等の提出が必要ですか?
A.利用希望開始月初日時点で18歳以上65歳未満の同居親族がいる場合、保育が必要な理由を証明する書類の添付がなければ、減点の対象とします。「利用調整基準表」をご確認ください。
Q.提出後、申込状況に変化が生じた場合、手続きは必要ですか?
A.利用申込手続き以降に世帯状況等に変化があった場合は、速やかに保育幼稚園室まで申し出てください。内容により、追加の聞き取りや書類の提出が必要となる場合があります。
※内定・利用開始後に勤務先が変わっているなど申込内容と異なることが判明した場合や、申し出が遅れた、または申し出を行わなかった場合、内定取消や退所となります。
Q.課税証明書の添付は必要ですか?
A.添付がなくても受付は可能です。ただし、前年及び当該年の1月1日において吹田市に住民登録がなく、保育幼稚園室で個人番号(マイナンバー)での照会を行った結果、保護者の市町村民税課税状況が確認できない場合で、期日までに提出がない場合は、利用調整基準表「利用調整指数が同点の場合の優先順位の決定基準」の適用順位において最も優先度の低いものとして審査します。
Q.同じ園で1号から2号に切り替えを希望する場合、必要書類は何ですか?
A.新しく入所される方と同じように申請が必要です。
また、現在通われている園に2号に切り替え希望であることをお伝えいただきますようお願いします。
申込について
Q.申し込んだ結果はいつわかりますか?
A.4月1日以外の利用申込の結果については、利用希望日の概ね10日前に通知します。
Q.求職中ですが、保育所等への申込はできますか?
A.申込はできますが、利用開始後3か月以内に週4日、かつ1日4時間以上の就労を証明する「勤務(内定)証明書」の提出が確認されないと退所となります。
Q.出生前でも保育所等の申込はできますか?
A.申込は可能です。申込の際には出産予定日が記入されている母子手帳の表紙および分娩予定日の分かるページの写しを添付してください。なお、受入月齢は施設よって異なりますので、注意してください。また、出産後は新生児の名前・生年月日等の聞き取りをさせていただきますので、必ず保育幼稚園室までご連絡ください。
Q.吹田市への転入を予定していますが、事前に保育所等の申込はできますか?
A.利用希望月の前月中に吹田市に転入することが確定している場合に限り、吹田市民として受け付けます。申込には、吹田市への転入予定があることを証する書面として、住居の売買契約書または賃貸借契約書等(住所、契約者及び契約印、引渡日・入居予定日等の確認ができるもの。重要事項説明書は不可)の写しを添付してください。また、転入後は速やかに連絡してください。
Q.利用申込に際して、希望する保育所等には必ず見学に行く必要がありますか?
A.保育所等は園により、保育方針・雰囲気・諸経費等さまざまな違いがあります。お子さまが毎日通う施設ですので、事前に見学し、お子さまに合った保育所等を選択されることをおすすめします(ここでいう“見学”とは、“外から見た”ことではなく、園の職員から直接説明を受けることを指します)。
また、施設により与薬の可否、アレルギー対応、宗教上の食物等の除去対応の可否などが異なります。病気や障がい、発達面でのフォローなど身体面・精神面での保育上のサポートを希望される場合は、必ず見学・相談をしてください(サポートの体制を準備するための期間が必要です)。
Q.利用希望保育所等の変更は電話でできますか?
A.電話での変更は受付していません。
「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「希望施設変更届フォーム」より変更してください。
利用開始希望月の選考締切日までに手続きを行ってください。
申込締切日以降に受付た場合は翌月分の取扱いとなります。前月分までは当初の希望施設で利用調整を行いますので、あらかじめ御了承ください。
Q.申込の有効期限はいつまでですか?
A.申込年度内有効です。例えば4月1日希望で利用不可となった場合、保育を必要とする事由に変更が無ければ、5月以降に改めて申込を行う必要はありません。
なお、保育の必要がなくなった場合は利用申込の取下げ手続きが必要です。「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「内定辞退・利用申込の取下げフォーム」より申請してください。
Q.幼稚園、認定こども園【教育部分】との併願はできますか?(3歳児以上の児童)
A.可能です。なお、幼稚園、認定こども園(教育部分)の申込は、各施設で受付が行われます。詳しくは各施設に問い合わせてください。
Q.きょうだい同時に内定したが、ひとりは幼稚園に行かせるため内定を辞退し、申込を取下した場合、もうひとりの児童の内定に影響はありますか?
A.内定が出た後に児童ひとりの内定辞退+取下をした場合、「利用調整基準表」の世帯共通項目項番6「兄弟姉妹が保育所等を利用中または利用申込中の場合」が適用できなくなるため、辞退していない児童も内定取消となりますので注意してください。
Q.現在、育休中で復帰後は時短勤務予定です。時短勤務をすることで指数に影響はありますか?
A.時間短縮後の1週あたりの就労時間が35時間以上であれば、短縮前の雇用契約上の就業時間で利用調整を行いますが、35時間未満の場合は、短縮後の就業時間をもとに利用調整を行います。
時間短縮勤務を検討されている方は、必ず短縮後の勤務時間をご入力ください。
短縮後の勤務時間が未定の場合、予定している勤務時間の中で1番短い時間を記載ください。ただし、利用調整は記載いただいた勤務時間で行いますので注意してください。内定後、記載の勤務時間より短い時間での勤務になる場合、内定取消または退所になる場合があります。
Q.第三者へ申込を相談・依頼することによって、保育所等に入りやすくなることはありますか?
A.有利に取り扱うことは一切ありません。
育児休業(以下、「育休」)に関することについて
Q.育休証明に決まった様式はありますか?
A.決まった様式はありません。育休期間等(見本と同じ内容)が明記されているものであれば、勤務先で独自に作成された様式で結構です(保護者あての辞令でも可)。育休期間証明書の見本は「保育所等の利用にかかる書類一覧」のページをご覧ください。
Q.育休を1年先まで取得しています。利用希望月の申込は可能ですか?
A.利用内定後に育休期間を短縮し、利用開始月の翌月1日までに復職できる場合は、申込が可能です。
支給認定について
Q.保育を必要とする事由が複数ある場合はどうすればよいですか?
A.保育を必要とする事由が複数ある場合につきましても、認定は1つの事由での認定となります。現状で保育の必要度が高い事由で申請してください。
ただし、就労先が複数ある場合は、それぞれの証明を提出すれば、合わせて認定することも可能です。(勤務時間等の重複は認められません。)
Q.保育の必要量(標準時間認定・短時間認定)は、どのように認定するのですか?
A.保育の必要量は、保護者の就労等の保育を必要とする事由により認定します。就労の場合は就労時間での認定となり、1か月当たり64時間以上120時間未満は保育短時間認定(最大8時間利用可能)、120時間以上は保育標準時間(最大11時間利用可能)です。
ただし、保育を必要とする時間が月120時間未満の場合でも、以下の条件のいずれかに該当する場合は、保育標準時間として認定を受けることが可能です。
- 就労時間が月120時間未満だが、1日8時間以上となるような就労を常態としている場合。
- 1日の就労時間は8時間未満だが、勤務時間との関係から、常態として保育所等が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて保育所等を利用する場合。
- 1か月の中で利用する時間帯が様々であって、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上である場合。
なお、就学の場合の保育必要量の取り扱いは就労の場合に準じます。
Q.3号認定・2号認定・1号認定とは何ですか?
A.3号認定・2号認定ともに「認定要件」に該当し、保育所等での保育を希望された方が対象です。3号認定は満3歳未満で2号認定は満3歳以上です。1号認定は、満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望された方が対象です。
保育所等について
Q.認定こども園って何ですか?
A.教育・保育を一体的に行い、「1.就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能」と「2.地域における子育て支援を行う機能」を備えており、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。
認定こども園の保育利用を希望する場合は、保育所等と同様に、吹田市役所保育幼稚園室へ申請します。
認定こども園の教育利用を希望する場合は、希望の認定こども園に直接申込を行ってください。
Q.小規模保育事業・事業所内保育事業とはどのような事業ですか?
A.「小規模保育事業」とは定員が6名~19名の小規模の保育事業です。本市ではA型(基準上必要な保育従事者が全員保育士資格を有している)のみを実施しています。
「事業所内保育事業」は、事業主が従業員の子どもを保育するために設ける施設において、従業員の子どもと地域の子どもを同時に保育する事業です。
※いずれの事業も対象年齢は0~2歳児です。
Q.小規模保育事業・事業所内保育事業を卒園するときはどうすればよいですか?
A.対象年齢0~2歳児を対象とする小規模保育事業等には、卒園後の通い先を確保するため、「連携施設」(認定こども園や幼稚園、保育所)を設定することとしています。地域の実情を踏まえ、連携施設に優先的な利用枠を設けることなどにより、卒園後に引き続き保育を希望される場合の円滑な利用を図っていきます。ただ、地域によっては、連携施設の設定までに一定の期間を要しております。
「吹田市保育所等利用調整基準」では、小規模保育事業等を卒園する際に、保育所等を希望される方には、一定の加点等がつく場合があります。「利用調整基準表」をご確認ください。
Q.保育所等は公立と私立で何が違うのですか?
A.利用申込方法・利用調整・基本の利用者負担額(保育料)に違いはありません。保育方針・雰囲気・保育時間・延長保育料などの諸経費等については、施設ごとに異なります。詳しくは、保育所等に直接問い合わせてください。
Q.認可保育所と認可外保育所では何が違うのですか?
A.認可保育所とは、一定の基準(職員の配置基準や、面積等)を満たしており、児童福祉法に基づき市町村が設置を届け出た、または社会福祉法人などが都道府県知事等の認可を受けて設置した児童福祉施設であり、市町村が入園の決定、保育料の徴収を行います。
認可外保育所とは、認可保育所以外の保育を目的とする施設であり、施設に直接入園申込をし、保育料も各施設により異なります。申込方法など詳細については、各施設に直接問い合わせてください。
認可保育所だから良い、認可外保育所だから悪いということではないので、保護者自身の目で直接確認し、十分な説明を受け、納得した上で選ぶことが大切です。
Q.一時的に子どもを預かってもらいたいのですが、どうすればいいですか?
A.のびのび子育てプラザや一部の公立・私立保育所等が実施している「一時預かり事業」や、市民同士の相互援助活動である「ファミリー・サポート・センター事業」があります。一時預かり事業の申込方法・空き状況・料金等については、各施設に直接問い合わせてください。
Q.就労していませんが、第2子を出産予定で保育手段がなく困っています。どうすればいいですか?
A.出産や病気での入院等で、これまで保育に従事していた保護者に緊急事由が生じたことにより、家庭での保育ができず、他に保育できる人もいない場合、就学前のお子さまを保育所等で期間を限ってお預かりする緊急保育という制度があります。
詳しくは「緊急保育」のページをご覧ください。
Q.療育施設に通っており、集団保育をすすめられましたが、どうすればいいですか?
A.発達検査の結果、お子さまの発達に課題があり、保育所等での支援を希望される方は、発達支援保育制度や要配慮保育という制度があります。詳しくは「発達支援保育制度・要配慮保育」のページをご覧ください。
吹田市役所 保育幼稚園室 管理・運営グループ 保育担当 06-6384-1568
保育料について
Q.保育料はどのように決定するのですか?
A.保育料は、4月~8月分は前年度、9月~翌年3月分は当該年度の市町村民税額により算定します。
この場合に使用する市町村民税額は、税額控除(寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除)を適用する前の税額です。
Q.税関係書類について、どのような書類を提出すればよいですか?
A.原則として添付が必要な書類はありません。ただし、前年及び当該年の1月1日において吹田市に住民登録がなく、保育幼稚園室で個人番号(マイナンバー)での照会を行った結果、保護者の市町村民税課税状況が確認できない場合は、市町村民税課税証明書等(※各年の1月1日時点において住民登録があった市町村で取得可能)の提出が必要となります。
生活保護受給世帯は、生活福祉室で発行する生活保護受給証明書を添付してください。
Q.祖父母等と同居している場合、保育料の算定に影響がありますか?
A.祖父母等と同居している場合で父母が以下に該当する場合は、父母の市町村民税額を保育料の算定基準とします。
- 父母又はひとり親の保育料決定となる年の収入が合わせて100万円以上の場合
- 祖父母等の保育料決定根拠となる年の収入が300万円以下となる場合
- 当該年の収入が2か月連続して月額8万4千円以上あることが、給与明細等及び預金通帳で確認できる場合
Q.個人番号(マイナンバー)はどのように提出すればよいですか?
A.「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人番号(マイナンバー)の利用が始まっています。利用者負担額(保育料)の決定等の事務において利用が可能ですので、制度の趣旨をご理解のうえ、個人番号の記載及び本人確認書類の提出にご協力をお願いします。
ご提出いただく場合は、保護者分のみで構いません。
※個人番号の記載がない場合は、必要に応じ、住民基本台帳ネットワークシステムへ個人番号の照会を行う可能性があります。
このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
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