施設等利用費の請求(保護者向け)
ページ番号1005679 更新日 2024年7月8日
施設等利用給付認定を受けた方が、幼児教育・保育の無償化の給付である「施設等利用費」を受けるためには、請求手続が必要なものがあります。このページでは、サービスごとに手続の流れや、申請(請求)書の様式などについてご案内します。
幼稚園(私学助成園)の保育料・入園料
施設等利用給付認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)を受けた方は、幼稚園(私学助成園)の保育料について、月額25,700円を上限に保育料が減額されます。保護者の方からの請求手続は必要ありません(代理受領)。
- 保育料が月額25,700円を超える場合の差額は保護者負担です。
- 入園料は、入園初年度のみ、25,700円から月額保育料を差し引いた残額が対象となります(マイナスの場合は0円)。保護者から園に支払った後で、園から還付(還付方法は園による)。
保護者向け案内
幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料
施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方も、一旦、市または園に預かり保育利用料をお支払いください。その後、吹田市へ支給申請手続を行っていただきます。申請内容・金額等を審査した後、吹田市から保護者へ給付金(施設等利用費)を支給します。
- 四半期(3か月)に1回、支給申請手続が必要です(償還払い)。
- 申請期間の締切を過ぎた場合、次の申請期間にて申請いただくことは可能ですが、時効(利用した月の翌月の1日から2年間)を過ぎたものは申請できなくなりますので、ご注意ください。
保護者向け案内
電子申請
預かり保育利用料に関する支給申請手続は、令和5年7月申請分(令和5年4月~6月利用分)より電子申請へ移行しました。預かり保育利用料の無償化を希望する方は、次のリンクから手続を行ってください。
認可外保育施設等を並行利用されている方
在園している幼稚園・認定こども園が預かり保育を実施していない又は預かり保育が十分な水準でない場合で、認可外保育施設等の利用料も給付対象となる場合は、以下の書類も併せて提出してください。電子申請はできません。書面での提出が必要です。
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施設等利用費請求書(認可外保育施設等利用分) (PDF 1.1MB)
※印刷する場合は、両面印刷してください。
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特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証 (Excel 54.8KB)
※請求期間内の提供証明書兼領収証が必要です。複数の施設・事業を利用されている場合は、施設・事業ごとに交付を受け、添付してください。証明年月日、証明する者の記載及び押印がないものは無効です。
認可外保育施設等※の保育料(利用料)
※ベビーシッター、一時預かり事業(幼稚園型を除く)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む
施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方は、一旦、施設・事業所に保育料(利用料)をお支払いください。その後、保護者から吹田市へ請求手続を行っていただきます。申請内容・金額等を審査した後、吹田市から保護者へ給付金(施設等利用費)を支給します。
- 四半期(3か月)に1回、請求手続が必要です(償還払い)。
- 申請期間の締切を過ぎた場合、次の申請期間にて申請いただくことは可能ですが、時効(利用した月の翌月の1日から2年間)を過ぎたものは申請できなくなりますので、ご注意ください。
保護者向け案内
申請書類
電子申請はできません。書面での提出が必要です。
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施設等利用費請求書(認可外保育施設等利用分) (PDF 1.1MB)
※印刷する場合は、両面印刷してください。
※令和4年10月分より様式を一部変更しました。従来の様式もお使いいただくことができます。 -
特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証 (Excel 54.8KB)
※請求期間内の提供証明書兼領収証が必要です。複数の施設・事業を利用されている場合は、施設・事業ごとに交付を受け、添付してください。証明年月日、証明する者の記載及び押印がないものは無効です。
施設等利用費・吹田市私立幼稚園給食費補助金の振込先口座の変更申請
施設等利用費・吹田市私立幼稚園給食費補助金は、認定申請時等に指定された口座へ振込します。振込先口座を変更される場合は、支給月の前月末までに、次のリンクから手続を行ってください。
電子申請
留意事項について
月途中で入退園、市町村間の転出入、認定期間の開始・終了があった場合の、施設等利用費の日割り計算
幼稚園(私学助成園)の保育料
月途中での退園又は別の市町村への転出の場合、次のAとB、いずれか低い方の金額で計算します。
- 月途中での退園の場合(引き続き吹田市に居住する場合、又は退園日が転出日より先の場合)
- 25,700円×その月における退園日までの開所日数÷その月の開所日数
- その月の保育料
(例)7月20日退園、7月31日転出
- 月途中での転出の場合(転出日が退園日より先の場合)
- 25,700円×転出月における転出日の前日までの開所日数÷その月の開所日数
- その月の保育料×転出月における転出日の前日までの開所日数÷その月の開所日数
(例)7月20日転出、7月31日退園
- 転出後も、引き続き同じ幼稚園を利用する場合
- 25,700円×転出月における転出日の前日までの開所日数÷その月の開所日数
- その月の保育料×転出月における転出日の前日までの開所日数÷その月の開所日数
月途中で入園又は吹田市へ転入する場合、次のAとB、いずれか低い方の金額で計算します。
- 月途中での入園の場合(以前から吹田市に居住していた場合、又は転入日が入園日より先の場合)
- 25,700円×その月における認定開始日(原則、入園日)からの開所日数÷その月の開所日数
- その月の保育料
(例)4月10日転入、4月16日入園
- 月途中での転入の場合(入園日が転入日より先の場合)
- 25,700円×その月における認定開始日(原則、転入日)からの開所日数÷その月の開所日数
- その月の保育料×その月における認定開始日(原則、転入日)からの開所日数÷その月の開所日数
(例)4月1日入園、4月5日転入
- 吹田市への転入後も、すでに利用している幼稚園を引き続き利用する場合
- 25,700円×その月における認定開始日(原則、転入日)からの開所日数÷その月の開所日数
- その月の保育料×その月における認定開始日(原則、転入日)からの開所日数÷その月の開所日数
- 転出日又は転入日は、原則として、住民票の異動日で判断します。
- 平日(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日以外)を開所日数として数えます。
- 上記の取扱いは原則となります。詳しくは、吹田市保育幼稚園室へお問い合わせください。
幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料
月途中で認定終了する場合又は利用終了する場合、次のとおり限度額を計算します。
450円×認定終了日又は利用終了日までの預かり利用日数
月途中で認定開始する場合又は利用開始の場合、次のとおり限度額を計算します。
450円×認定開始日以降の預かり利用日数
認可外保育施設等
月途中で認定終了する場合又は別の市町村へ転出する場合、次のとおり限度額を計算します
37,000円(又は42,000円)×転出月における認定終了日(転出日の前日)までの日数÷その月の日数
月途中で認定期間が開始する場合又は別の市町村から転入した場合、次のとおり限度額を計算します。
37,000円(又は42,000円)×転入月における認定開始日からの日数÷その月の日数
申請書等
令和6年度の施設等利用費支給申請(請求)案内
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このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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