施設等利用給付認定

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施設等利用給付認定とは

無償化による給付金(施設等利用費)の支給を受けるためには、住民登録があり居住実態のある市町村から、事前に施設等利用給付認定(以下「認定」といいます。)を受ける必要があります。市外の施設・事業を利用される場合でも、認定は住民登録があり居住実態のある市町村から受けてください。

すでに認定を受けている方で住んでいる市町村が変わる場合は、転居先の市町村で改めて認定申請を行う必要があります。また、きょうだいで無償化を希望する場合は、子供ごとに認定手続きが必要です。
なお、認定は申請日より前に遡って受けることができません。必ず事前に申請手続きを行ってください。

認定は3種類あります。認定区分によって、年齢要件や保育の必要性の要件、無償化の対象施設・事業が異なります。
*教育・保育給付認定(1号認定・2号認定・3号認定)については、次のリンクをご覧ください。

認定区分 年齢要件※1

保育の必要性の要件

世帯の市町村民税課税状況※2

対象施設・事業
新1号認定 満3歳~5歳 不要
  • 幼稚園(私学助成園)
  • 国立大学付属幼稚園
  • 特別支援学校幼稚部
新2号認定 3歳~5歳 必要
  • 幼稚園(私学助成園・新制度)・認定こども園(1号)+幼稚園等の預かり保育事業
  • 認可外保育施設・ベビーシッター
  • 一時預かり事業(幼稚園型を除く)
  • 病児・病後児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

新3号認定

0歳~2歳

(満3歳含む)

必要 非課税世帯のみ

同上

  • ※1 その年の4月1日の前日の年齢で判断します。満3歳とは、3歳になった日以降最初の3月31日までの間の子供を指します。
  • ※2 市民税非課税世帯とは、子供と同一世帯の父母(又はひとり親)の市町村民税がいずれも非課税の場合をいいます(生活保護受給世帯、里親に委託された子供を含む)。4月~8月の認定については前年度の市民税課税状況、9月~翌3月の認定については当該年度の市民税課税状況から判定します。祖父母と同居しており、次のいずれにも該当しない場合は、同居祖父母を含めて判定をします。
    1. 父母(又はひとり親)の年収の合計が100万円以上
    2. 父母(又はひとり親)の直近2ヶ月の月収が8.4万円以上
    3. 祖父母の年収の合計が300万円未満

参考

認定(変更)申請手続き

新たに認定を受ける場合や、すでに受けている認定を変更・終了する場合の手続きについては、こちらをご覧ください。

現況届の提出について

施設等利用給付認定のうち、新2号認定・新3号認定を受けた保護者の方は、保育の必要性の要件の継続状況を確認するため、毎年、吹田市へ「現況届」を提出する必要があります。6~7月ごろに吹田市から対象の保護者様へ「現況届」の案内を行いますので、幼稚園等の預かり保育又は認可外保育施設等に係る無償化による給付金(施設等利用費)の受給を希望する場合は、提出期限までに現況届及び添付書類の提出をお願いします。

注意

  • 保育を必要とする事由が就労または就学の場合は週4日以上かつ1日4時間以上の実働が必要です。「週3日で6時間勤務」「週5日で3時間勤務」等は認められません。
  • 提出書類に記載された内容が事実と異なる場合や、「保育を必要とする事由」に該当しない場合は、認定取消となり、お支払いした施設等利用費を遡って返還していただく場合があります。
  • 提出期限までに提出がない場合は施設等利用費の支給が遅れる場合があります。
  • 認定の継続を希望しない場合は、保育幼稚園室まで御連絡ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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