幼稚園・認定こども園・保育所等の利用に係る認定

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幼稚園(一部の私立幼稚園を除く)、認定こども園、保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業を利用される場合、お子さまの年齢や教育の希望、保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。

  • 1号認定(教育標準時間認定)
    対象年齢…満3歳以上
    利用先…幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
  • 2号認定(保育認定)
    対象年齢…満3歳以上
    利用先…保育所、認定こども園(保育所部分)
  • 3号認定(保育認定)
    対象年齢…満3歳未満
    利用先…保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業

イラスト:行進するこどもたち

認定に関する注意事項

  1. 申請内容に変更があれば、必ず変更の申請をしてください。
  2. 吹田市から転出される場合は、認定証を返還してください。
  3. 正当な理由なしに、幼稚園、認定こども園、保育所等の利用に係る認定に必要な報告や文書等の提出等を行わなかった場合、虚偽の報告や文書等の提出等を行った場合、支給認定の変更に係る認定証の提出・返還の求めに応じない場合等は、10万円以下の過料を科されることがあります。

※ 1.~2.については、認定証を持参のうえ、保育幼稚園室にて手続きを行ってください。

1号認定

新制度に移行する幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用される方は1号認定を受けていただく必要があります。
新制度未移行幼稚園を利用される場合、施設等利用給付認定を受ける必要があります。詳しくは「子育てのための施設等利用給付認定」をご覧ください。

手続き

希望する園に直接申込を行ってください。

2号認定・3号認定

保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業での保育を希望される場合は、2号・3号認定を受けていただく必要があります。
認定に当たっては、「保育の必要とする事由」に該当することが必要です。

保育を必要とする事由

  1. 就労:(令和6年度)週4日、かつ1日4時間以上仕事をしている。就労形態は問わない。※週3日で6時間勤務、週5日で3時間などの場合は該当しません。
    (令和7年度以降)1月あたり実働64時間以上の就労をしている。就労形態は問わない。
  2. 妊娠・出産:妊娠中であるか出産後間もない。
  3. 疾病・障がい:病気やケガをしている、または心身に障がいがある。
  4. 介護・看護:病気や心身に障がいのある同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常に介護・看護している。
  5. 災害復旧:火災や、風水害、地震などにより居宅を失ったり、損壊されたため、その復旧にあたっている。
  6. 求職活動:求職活動や起業準備を行っている。
  7. 就学:週4日、かつ1日4時間以上、職業訓練校や学校に通学している。
  8. 育児休業:育児休業を取得する場合(利用中の児童についてのみ期間限定で認められます。詳しくは下記のリンク「育児休業等を理由とした在園児の継続利用」をご覧ください)
  9. その他:発達支援保育など

保育必要量と認定証の有効期間

保育必要量とは

保護者の「保育を必要とする事由」に基づき保育標準時間認定と保育短時間認定のいずれかに区分されます。

保育標準時間認定

フルタイムでの就労を想定した認定区分で、1日当たり最長11時間。保護者の就労時間等が、1か月当たり120時間以上の場合、保育標準時間で認定します。

保育短時間認定

パートタイムでの勤務を想定した認定区分で、1日当たり最長8時間。保護者の就労時間等が、1か月当たり64時間以上120時間未満の場合は、保育短時間で認定します。

※1か月当たり120時間未満の場合でも、以下の条件に該当する場合は、「保育標準時間」で認定します。

  1. 1か月の就労時間が120時間に満たないが、1日の就労時間が8時間以上となるような就労を常態としている場合。
  2. 1日の就労時間は8時間未満だが、勤務時間帯との関係から、常態として保育所等が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて保育所等を利用する場合。
  3. 1か月の中で保育を利用する時間帯が様々であって、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上である場合。

保育必要量と認定証の認定期間※1

保育を必要とする事由

保育の必要量

認定期間

就労

保育標準時間又は短時間

事由による必要な期間

妊娠・出産

保育標準時間(※2)

出産(予定)日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日が属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

疾病・障がい

保育標準時間(※2)

事由による必要な期間

介護・看護

保育標準時間(※2)

事由による必要な期間

災害復旧

保育標準時間(※2)

事由による必要な期間

求職活動

保育短時間

90日を経過する日の属する月の末日まで

就学

保育標準時間又は短時間

卒業予定日又は修了日が属する月の末日まで

育児休業

保育短時間

育児休業の対象児童の出産後8週間を経過する日の属する月の翌月から育児休業終了日の属する月の末日まで

(利用中の児童についてのみ認められます。詳しくは下記のリンク「育児休業等を理由とした在園児の継続利用」をご覧ください)

発達支援

保育短時間

年度開始日から年度末まで

  • ※1 いずれの事由も、3号認定(満3歳未満の保育を必要とする子ども)の場合は、上記有効期間と満3歳の誕生日の前々日までの短い方が、認定期間です。
  • ※2 保護者の希望により、「保育短時間認定」とすることができます。

手続き

利用にあたっては、保育の必要性の認定を受けたうえで、市による利用調整を経て可否を決定します。
詳細については、「入園総合案内」のページを確認のうえ、吹田市へ申込を行ってください。

注意事項

「保育標準時間」に認定されても、11時間の保育の利用を、保証するものではありません。
保護者の就労時間帯など保育が必要な範囲での利用になります。
なお、保育所等で保育時間に関する調査を実施する場合がありますので、協力をお願いします。
また、虚偽の報告や文書の提出等を行った場合、10万円以下の過料を科されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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