認定の変更・終了手続きについて
ページ番号1005678 更新日 2023年3月1日
こんな場合には手続きが必要です
世帯状況や保育の必要性の要件など、申請内容に変更があった場合はすみやかに変更手続きを行ってください。必要な変更手続きを行わなかった場合、認定を取消する場合や、施設等利用費の返還を求める場合があります。認定は申請日より前に遡って受けることはできません。また、認定の変更は原則として月単位で行います。
変更内容(例) | 必要な手続き | 提出方法 |
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離婚した。 結婚した。 世帯員の増減があった。 |
認定の変更申請フォームから「世帯の状況に関する事項」「認定保護者に関する事項」の変更手続きを行ってください。 | 電子申請 |
途中退園した。 吹田市外へ引っ越しした。 |
施設等利用給付認定終了届を提出してください。 | 郵送・窓口 |
仕事が決まった。 育児休業から復職した。 出産予定日の前後8週の期間に該当するようになった。 疾病・障がいにより保育ができなくなった。 |
【新1号認定から新2・3号認定へ変更する場合】 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(B票)を提出してください。 次の添付書類が必要です。
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郵送・窓口 (添付書類は電子申請による提出可) |
同上 |
【すでに新2・3号認定を受けている場合】 認定の変更申請フォームから「保育を必要とする事由等に関する事項」の変更手続きを行ってください。 次の添付書類が必要です。
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電子申請 |
仕事を辞めた。 勤務日数・勤務時間が週4日、かつ1日4時間以上を満たさなくなった。 育児休業を取得した。 |
【求職活動を行う場合】 認定の変更申請フォームから「保育を必要とする事由等に関する事項」の変更手続きを行ってください。 |
電子申請 |
【求職活動を行わない場合】
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(A票)を提出してください。
施設等利用給付認定終了届を提出してください。 |
郵送・窓口 |
- 引き続き吹田市に居住し、別の幼稚園・認可外保育施設へ転園される方のうち、無償化の給付を希望する方は、事前に吹田市保育幼稚園室へご相談ください。
- 吹田市外への引っ越し(転出)後も無償化を希望する場合は、転出先の市町村から新たに認定を受けていただく必要があります。認定は遡及できませんので、事前に利用施設又は転出先の市町村へご相談ください。
- 育児休業を取得する前に認可外保育施設を利用していた場合、引き続き、新2・3号認定が受けられる場合があります。詳しくは、吹田市保育幼稚園室へお問い合わせください。
- その他、上記の例にない変更で手続きが分からない場合は、保育幼稚園室までお問い合わせください。
電子申請による手続き
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保育所等のオンライン手続き(電子申込)
電子申請ができる手続きの一覧はこちらをご覧ください。 -
認定の変更申請フォーム(外部リンク)
【対象者】保育所・幼稚園等の利用や無償化に係る認定内容(認定保護者・世帯状況・保育を必要とする事由)の変更がある方 -
追加書類提出フォーム(外部リンク)
【対象者】すでに保育所等の利用申込や緊急保育の利用申込をしていて、追加で書類を提出する方 -
その他変更届フォーム(外部リンク)
【対象者】上記の手続き以外で、変更したい内容がある方
窓口・郵送による手続き
申請書の様式は「申請書等」をご覧ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】 06-6384-1592
【経理・整備】 06-6384-1592
【管理・運営】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。