(新2号認定・新3号認定)保育の必要性の要件について

ページ番号1021988 更新日 2024年9月13日

共働き等により家庭で保育ができない場合など、次のいずれかの事由に該当する場合を「保育の必要性がある」といいます。
新2号認定・新3号認定を受けるためには、保護者の方全員が「保育の必要性の要件」を満たす必要があります。

(1)就労

(令和6年度)週4日、かつ1日4時間以上仕事をしている。就労形態は問わない。※週3日で6時間勤務、週5日で3時間などの場合は該当しません。
(令和7年度以降)1月あたり実働64時間以上の就労をしている。就労形態は問わない。

認定期間:仕事をしている期間

(2)妊娠・出産

出産予定・出産して間もない。

認定期間:出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日が属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

(3)疾病・障がい

病気やケガをしている。または心身に障がいがある。

認定期間:療養にかかる期間

(4)介護・看護

病気や心身に障がいのある同居の親族を常に介護・看護している

認定期間:介護・看護に必要な期間

(5)求職活動

求職活動を行っている。求職活動を行う。起業準備を含む。

認定期間:就労を開始するまで(認定開始日から90日間を経過する日の属する月の末日まで)

(6)就学

通学している。通学が内定している。
週4日かつ1日4時間以上就学している。ただし、次のいずれかに該当すること。

  • 学校教育法第1条に規定する学校等に在学していること
  • 職業能力開発促進法第15条の7第3項もしくは、同法第27条第1項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練等を受けていること

認定期間:在学している期間

(7)その他

災害復旧にあたる場合など市長が認める場合

認定期間:各事由により必要な期間

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