育児休業等を理由とした在園児の継続利用

ページ番号1005703 更新日 2024年8月1日

平成29年10月1日から育児・介護休業法が改正され、保育所に入れない等の事情があれば、育児休業の対象となる新生児が最長2歳に達するまでの間、育児休業を取得できるようになります。

本市では、育児・介護休業法の改正に対応するため、育児休業等を理由として在園児が保育所等を継続して利用できる期間を、新生児が2歳となる月の月末まで延長します。

継続利用期間の延長を希望する場合は、別途手続きが必要です。

変更の概要について

取扱期間 平成29年9月30日まで 平成29年10月1日から
育児・介護休業法改正により育児休業が取得できる期間 最長1歳6か月まで 最長2歳まで
育児休業等を理由として、在園児が保育所等を継続して利用できる期間 育児休業等の対象となる新生児が1歳6か月となる月の月末まで 育児休業等の対象となる新生児が2歳となる月の月末まで

注意点

  • 育児休業を取得している間は、新規入所はできません。
  • 小規模保育事業、事業所内保育事業については、卒園等により、継続して利用できない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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