特定子ども・子育て支援施設等一覧

ページ番号1005680  更新日 2024年1月18日

無償化制度(子育てのための施設等利用給付)の対象となる吹田市内の施設・事業(特定子ども・子育て支援施設等)の一覧表を施設・事業の種類ごとに掲載します。

  • 吹田市外の施設・事業については、原則として施設・事業の所在地の市町村へお問い合わせください。
  • 認可外保育施設(吹田市外の施設を含む)を吹田市に在住する方が利用した場合、吹田市の条例で定める基準を満たす施設のみが施設等利用費の対象となります。認可外保育施設の条例で定める基準への適合状況については、吹田市外の施設も含めてこのページに掲載しています。
  • 掲載している情報は、最終更新日時点のものです。内容等については、予告なく変更する場合があります。サービスの内容、施設・事業の利用申込については、各施設・事業へ直接お問い合わせください。
  • 認可保育所、子ども・子育て支援新制度の幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業については、別制度により無償化を実施します。

私学助成幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園)

幼稚園・認定こども園の預かり保育事業

施設等利用給付の対象とならない預かり保育事業

上記の一覧表は、預かり保育事業を実施していない又は子育てのための施設等利用給付の確認を受けていないため、施設等利用給付の対象とならない預かり保育事業です(※1・2)。この施設に在園する方が認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(以下「認可外保育施設等」といいます。)を利用した場合、認可外保育施設等の利用料が施設等利用費の支給対象となるかを公表しています。

認可外保育施設(ベビーシッターを含む)

【注意】必ずご確認ください!

経過措置期間中(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)に、吹田市に居住する方が認可外保育施設(吹田市外にある施設を含む)を利用する場合、認可外保育施設の利用料が施設等利用費の対象となるのは、吹田市の条例で定める基準を満たした施設のみです。吹田市に居住する方で、認可外保育施設を利用している又は利用する予定の方は、その施設が条例による基準に適合しているか必ずご確認ください。

参考

吹田市外の認可外保育施設の施設等利用費の支給可否

一時預かり事業(在園児以外を対象)

参考

病児・病後児保育事業

参考

ファミリー・サポート・センター事業

参考

関連事項

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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