認可外保育施設の立入調査
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児童福祉法第59条に基づき、吹田市内のすべての認可外保育施設に対し、次のとおり立入調査を行います。
立入調査内容
こども家庭庁の策定した認可外保育施設指導監督基準の項目に基づき、整備の必要な書類の確認、児童の安全や適切な保育の確保について、対象となる施設へ立ち入り、調査します。
参考
立入調査日時
原則1年に1回、毎年度行います。具体的な日時は立入調査日の概ね1カ月前に文書で通知します。
立入調査結果
直近の立入調査の結果については、以下をご覧下さい。
立入調査の通知が届いたら
調査前日までに、児童・保育関係、職員配置関係、防災関係等の運用状況の確認できる書類をご用意していただきます。
詳しくは、通知に同封の「認可外保育施設立入調査 準備書類 一覧」をご確認ください。
なお、下記1~5については立入調査当日にいただきますので、事前の準備をお願いいたします。
- 認可外保育施設立入調査事前準備調書
- 職員名簿
- 児童出席数報告書
- 施設平面図のコピー2部
- 当日対応されるかたの役職・氏名一覧表(名刺も可)
改善報告について
- 立入調査を実施した結果、改善が必要な項目について書面にて通知します。
- 通知が到着してから、記載している期限までに報告をお願いいたします。
- 報告は、改善の前後がわかるもの(写真、整備した書類の様式)を添付してください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
認可外保育施設の立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準を満たす届出対象施設に対して、その旨の証明書を交付します。
なお、消費税に関することについては、最寄の税務署【吹田税務署 電話 06-6330-3911(代表)】へお問い合わせください。
(関係通知文)
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
- 証明書交付の評価基準
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1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の指導基準等 (PDF 4.9MB)
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1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の指導基準等 (PDF 3.3MB)
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ベビーシッター(法人)の指導基準等 (PDF 2.2MB)
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ベビーシッター(個人)の指導基準等 (PDF 1.9MB)
- 一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について
居宅訪問型認可外保育施設の立入調査について
令和2年4月1日の認可外保育施設指導監督の指針の改正により、児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、立入調査に代えて、施設の設置者若しくは管理者又は保育従事者を一定の場所に集めて講習等の方法により集団指導を年1回以上行うこととされました(ただし、必要と判断する場合には、立入調査を行うこととされています)。集団指導については以下から御確認ください。
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