幼児教育・保育の無償化(保護者向け)

ページ番号1021141 更新日 2026年10月1日

制度概要

幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業ごとの制度概要について掲載しています。施設の種類、保育の必要性事由への該当の有無等により無償化の内容が異なります。

幼児教育・保育の無償化に関する全体の情報については、子ども家庭庁のホームページをご覧下さい。

子ども家庭庁ホームページ

また、令和元年8月8日・8月10日に吹田市で開催した、幼児教育・保育無償化制度説明会の配布資料にも概要を掲載しています。併せてご参照ください。

市民説明会資料

※説明会時点での概要となりますので、一部変更点があります。内容については下記の各項目を御確認ください。

利用施設・事業ごとの無償化の内容

認可保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業

歳児
※4月1日時点の年齢
必要な認定 保育の必要性の要件 無償化の内容

3~5歳児

2号認定

必要

保育料(利用者負担額)が0円

0~2歳児

※市民税非課税世帯に限る

2号認定または3号認定

必要 保育料(利用者負担額)が0円

幼稚園(新制度)・認定こども園(教育部分)+幼稚園・認定こども園の預かり保育事業

歳児
※4月1日時点の年齢
必要な認定

保育の必要性

の要件

無償化の内容

3~5歳児

1号認定+新2号認定

必要

保育料(利用者負担額)が0円+預かり保育利用料 日額490円×その月の利用日数(月額12,300円が上限)まで給付(償還払い)

※令和8年9月利用分までは、日額450円×その月の利用日数(月額11,300円が上限)まで給付

満3歳児

※市民税非課税世帯に限る

1号認定+新3号認定

必要

保育料(利用者負担額)が0円+預かり保育利用料 日額490円×その月の利用日数(月額上限17,700円)まで給付(償還払い)

※令和8年9月利用分までは、日額450円×その月の利用日数(月額16,300円が上限)まで給付

幼稚園(私学助成園)※+幼稚園の預かり保育事業

※子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行幼稚園)

歳児
※4月1日時点の年齢
必要な認定

保育の必要性

の要件

無償化の内容

満3歳~5歳児

新1号認定

不要

保育料・入園料

月額28,000円を上限に無償化。上限額を超えた差額分は保護者負担

※令和8年9月利用分までは、月額25,700円が上限額。

3~5歳児

新2号認定

必要

保育料・入園料 

月額28,000円を上限に無償化。上限額を超えた差額分は保護者負担+預かり保育利用料 日額490円×その月の利用日数(月額12,300円が上限)まで給付(償還払い)

※令和8年9月利用分までは、保育料・入園料については月額25,700円が上限額。預かり保育利用料については、日額450円×その月の利用日数(月額11,300円が上限)まで給付

満3歳児

※市民税非課税世帯に限る

新3号認定

必要

保育料・入園料 

月額28,000円を上限に無償化。上限額を超えた差額分は保護者負担(代理受領)+預かり保育利用料 日額490円×その月の利用日数(月額17,700円が上限)まで給付(償還払い)

※令和8年9月利用分までは、保育料・入園料については月額25,700円が上限額。預かり保育利用料については、日額450円×その月の利用日数(月額16,300円が上限)まで給付

認可外保育施設等※

認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

歳児
※4月1日時点の年齢
必要な認定

保育の必要性

の要件

無償化の内容

3~5歳児

新2号認定

必要

保育料・利用料

月額上限40,300円を上限に無償化(償還払い)

※令和8年9月利用分までは、月額上限37,000円を上限に無償化

0~2歳児

※市民税非課税世帯に限る

新3号認定

必要

保育料・利用料

月額上限45,700円を上限に無償化(償還払い)

※令和8年9月利用分までは、月額上限42,000円を上限に無償化

企業主導型保育事業

歳児
※4月1日時点の年齢
必要な認定 保育の必要性の要件 無償化の内容

3~5歳児

2号認定

必要

標準的な保育料が無償化

0~2歳児

※市民税非課税世帯に限る

2号認定または3号認定

必要 標準的な保育料が無償化

保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業を利用する子供たちの無償化

対象者

3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性がある子供
0歳から2歳まで(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)の保育の必要性がある市民税非課税世帯の子供

無償化の内容

利用者負担額(保育料)を0円(無料)とします。

対象外経費

実費として徴収される費用(給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
延長保育料、休日保育利用料、病児保育利用料、保護者会費など

手続き

保育所等の利用申込を行い、教育・保育給付認定(2号・3号)を受けてください。請求手続きは不要です。

幼稚園(新制度)・認定こども園(教育部分)を利用する子供たちの無償化

対象者

満3歳になった日から小学校就学前までの子供

無償化の内容

利用者負担額(保育料)を0円(無料)とします。

対象外経費

実費として徴収される費用(給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
プレ保育の利用料、保護者会費など

手続き

事前に教育・保育給付認定(1号)の申請が必要です。請求手続きは不要です。

幼稚園(私学助成園)を利用する子供たちの無償化

対象者

満3歳になった日から小学校就学前までの子供

無償化の内容

保育料を月額28,000円を上限に無償化します。園の保育料が月額上限額を超える場合は、保護者の方が差額を園に支払う必要があります。
※入園料は、入園初年度のみ月単位(月額)を算出し、保育料と合わせて上限額まで対象となります。

※令和8年9月利用分までは、月額25,700円が上限額です。

対象外経費

実費として徴収される費用(給食材料費※、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
プレ保育の利用料、保護者会費など
※保育料に含まれている給食材料費も無償化の対象外経費です。

手続き

事前に施設等利用給付認定(新1号)の手続きが必要です。請求手続きは不要です。

幼稚園や認定こども園の預かり保育事業

対象者

3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性がある子供
満3歳になった後の最初の3月31日までの保育の必要性がある市民税非課税世帯の子供

無償化の内容

認定を受け、預かり保育を利用後、納めた利用料に相当する給付金(施設等利用費)を市から支給することにより無償化します。
給付金は下記のうち、一番低い金額が給付上限額となります。

  1. 12,300円(市民税非課税世帯の満3歳児は17,700円)
  2. 日額490円×その月の利用日数
  3. その月に施設に支払った預かり保育利用料

※令和8年9月利用分までは、A.11,300円(市民税非課税世帯の満3歳児は12,300円)B.日額450円×その月の利用日数が上限額です。

対象外経費

預かり保育利用料に含まれるおやつ代など。

認可外保育施設等の利用料

在園する幼稚園や認定こども園が預かり保育を実施していない、または十分な水準※の預かり保育を実施していない場合に限り、預かり保育利用料と認可外保育施設等の利用料を併せて、預かり保育利用料として上限額まで無償化の対象となります。
※十分な水準とは、(1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間以上(2)年間開所日数200日以上(平日・長期休業中・休日の合計)のどちらも満たしていることをいいます。

手続き

事前に施設等利用給付認定(新2号・新3号)の手続きが必要です。
預かり保育利用後に施設等利用費請求の手続きが必要です。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子供たちの無償化

対象者

3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性がある子供
0歳から2歳まで(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)の保育の必要性がある市民税非課税世帯の子供

無償化の内容

認定を受け、施設・事業を利用後、納めた利用料に相当する給付金(施設等利用費)を市から支給することにより無償化します。
給付金は下記のうち、一番低い金額が給付上限額となります。

  1. 40,300円(0歳から2歳までの市民税非課税世帯は45,700円)
  2. その月に各施設に支払った利用料の合計額
    ※利用料に含まれる給食費やおやつ代などは対象外です。

※令和8年9月利用分までは、37,000円(0歳から2歳までの市民税非課税世帯は42,000円)が上限額です。

対象外経費

実費として徴収される費用(給食材料費※、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
入園料、キャンセル料など
※利用料に含まれる給食材料費やおやつ代も無償化の対象外経費です。

手続き

事前に施設等利用給付認定(新2号・新3号)の手続きが必要です。
施設・事業の利用後に施設等利用費請求の手続きが必要です。

企業主導型保育事業を利用する子供たちの無償化

対象者

3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性がある子供
0歳から2歳まで(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)の保育の必要性がある市民税非課税世帯の子供

無償化の内容

標準的な保育料が無償となります。
※保育料の設定額については各施設へお問い合わせください。

対象外経費

実費として徴収される費用(給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
延長保育料、休日保育利用料、病児保育利用料、保護者会費など

手続き

事前に教育・保育給付認定(2号・3号)の申請が必要な場合があります。請求手続きは不要です。
詳しくは、利用される施設または公益財団法人児童育成協会へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】 06-6384-1592
【経理】【整備】 06-6155-5486
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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