国保で受けられる給付
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国保で受けられる給付
国保に加入している方が病気やケガで病院にかかったり、出産や死亡があった場合には、治療等(療養の給付等)や現金の給付(療養費の支給)が受けられます。
これを「保険給付」といいます。
- 病院にかかるとき(療養給付)
- 入院したときの食事代
- いったん全額自己負担したとき(国保の療養費支給)
- 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
- 亡くなられたとき(国保の葬祭費)
- 交通事故にあったとき
- 資格証明書を提示し受診したとき(特別療養費)
- ジェネリック医薬品
- リフィル処方せんについて
- セルフメディケーションについて
- 医療費が高額になったとき(高額療養費)
- 医療費のお知らせ(国民健康保険)
- 柔道整復、はり・きゅう・あんま・マッサージのかかり方
- 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
給付が制限されるもの
国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が制限される場合があります。
- 自らの犯罪行為によって病気やけがをしたとき
- 自分でわざと負傷したとき
- けんかや、酔ってけがをしたとき
- 正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
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