入院したときの食事代
ページ番号1024392 更新日 2025年4月14日
入院したときの食事代
入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担します。
残りは国保が負担します。
令和7年4月以降の入院時の食事代の負担額は次のとおりです。
70歳未満の方
区分 | 食事代 |
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一般(課税)(注1) | 510円/1食 |
住民税非課税世帯 |
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70歳以上75歳未満の方の場合
区分 | 食事代 |
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現役並み所得者(課税)(注1) ※前年の住民税課税所得145万円以上の方が加入している世帯 |
510円/1食 |
一般(課税) | 510円/1食 |
低所得者Ⅱ(非課税)(注2) |
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低所得者Ⅰ(非課税)(注2) ※加入者全員が前年所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯 |
110円/1食 |
(注1)指定難病患者の方は1食あたり300円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)医療機関でマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。
(注3)過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(低所得IIの認定を受けていた期間に限る。)に91日目から適用されます。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、市の窓口で「長期入院該当」の申請をしてください。なお、マイナ保険証を提示される方でも申請が必要です。
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健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
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ファクス番号:06-6368-7347
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