入院したときの食事代
ページ番号1024392 更新日 2024年10月3日
入院したときの食事代
入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担します。
残りは国保が負担します。
入院時の食事代の負担額は次のとおりです。
70歳未満の方
区分 | 食事代 |
---|---|
一般(課税) | 490円/1食 |
住民税非課税世帯 |
|
70歳以上75歳未満の方の場合
区分 | 食事代 |
---|---|
現役並み所得者(課税) ※前年の住民税課税所得145万円以上の方が加入している世帯 |
490円/1食 |
一般(課税) | 490円/1食 |
低所得者Ⅱ(非課税) |
|
低所得者Ⅰ(非課税) ※加入者全員が前年所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯 |
110円/1食 |
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。