交通事故にあったとき(国保)
ページ番号1024434 更新日 2024年8月31日
交通事故にあったとき
交通事故などの第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来は加害者が負担すべきものですが、状況により保険証を使って診療を受けることができます。
国保の保険証を使って治療をする場合は必ず届け出てください。
※示談により国保が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず国民健康保険課(電話:050-1807-2183)に連絡・届出をしてください。
手続き方法
手続きに必要なもの
※過失割合等に関わらず、書類上は「治療を受けた被保険者=被害者」として記入してください。
第三者行為による傷病届(必須)
- 届出人は、治療を受けた被保険者となります。(未成年者の場合は、親権者または世帯主が提出してください)
事故発生状況報告書(必須)
- 事故の状況や過失割合を把握するために必須となります。
- 地図は直接記入する以外に図を張り付けても構いません。
同意書(必須)
- 国民健康保険法第64条第1項の規定により、被保険者がもつ損害賠償請求権を吹田市国民健康保険が代位取得および行使するために必要な書類となります。
- 同意者は、治療を受けた被保険者になります。(未成年の場合は親権者等が同意してください。)
誓約書
- 加害者が記入すべきものになります。よって、誓約者は加害者となります。(加害者が未成年の場合は、親権者または世帯主が誓約してください。)
- 加害者側の協力が得られず、記入してもらいない場合は、提出は不要です。
交通事故証明書(必須)
- 被害者名が載っていない場合や物件事故扱いの場合は、「交通事故証明書」に加えて「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要になります。
その他
- 単独事故(自損事故)の場合は、「第三者行為による傷病届」ではなく、「第三者行為(加害者不明・自損・その他)による傷病届」を提出してください。
- 子ども医療、ひとり親家庭医療、重度障がい者医療などの各種医療証を併せて提示して受診された方は、上記書類に加えて、「委任状兼同意書」が必要になります。
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類、国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑(シャチハタ等やゴム印は不可)をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
郵送で手続きをする場合
上記必要書類を以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。