子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
ページ番号1024432 更新日 2024年8月31日
出産育児一時金
国保に加入されている方が出産したときに、50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)【産科医療補償制度加入の病院で分娩した場合】が支給されます。
支給を受ける方法として、市区町村等が直接病院に出産育児一時金を支払うことにより、国保の加入者の方は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を病院で支払えばよい「直接支払制度」が利用できます。
なお、出産費用が出産育児一時金の金額未満で納まった場合や、直接支払制度を利用しない場合は申請をしてください。
※直接支払制度が利用できない病院などで、「受取代理制度」が利用できる場合があります。詳しくは病院にお尋ねください。
※出産した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
手続きするとき | 必要書類 |
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直接支払制度を利用しなかったとき |
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直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき |
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海外で出産したとき |
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※海外出産の必要書類様式
手続き方法
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類、国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑(シャチハタ等やゴム印は不可)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
郵送で手続きをする場合
国民健康保険出産育児一時金支給申請書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
申請書等
出産育児一時金支給申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。