新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

ページ番号1016214 更新日 2023年7月5日

吹田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合(以下「感染等」という。)に、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

1 対象者(次のすべてを満たすこと)

  1. 吹田市国民健康保険の被保険者であること(会社の健康保険の被保険者の方は、勤務先へお問い合わせください)
  2. 勤務先から給与等の支払いを受けている方(個人事業主やフリーランスの方は対象ではありません)
  3. 新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のため就労することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方
    (感染等もなく、濃厚接触者との理由のみで仕事を休まれた方は対象ではありません)
  4. その就労できなかった期間について給与等の全額又は一部が支給されない方

※詳しくは下記のフローチャートをご確認ください。

2 支給期間

就労することができなくなった日から起算して、連続した3日間(待機期間)の後、4日目以降の就労することができない期間のうち就労を予定していた日

※後遺症の期間は対象とはなりません。

※待機期間には、土曜・日曜・祝日等の公休日も含みます。

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

  • ※給与等の全部又は一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
  • ※1日当たりの支給額には上限があります。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症による感染等により、療養のため就労することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

5 申請期限

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

6 申請方法

事前にお問い合わせいただいたうえで、次の(1)から(4)の申請書を給付グループに郵送してください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則郵送での申請をお願いします。
問い合わせ先:【給付グループ】 06-6384-1337

  • (1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  • (2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • (3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    • ※勤務先に記入を依頼してください。
    • ※2か所以上で勤務されている方は、勤務先ごとに記入を依頼してください。
  • (4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    ※医療機関への負担を軽減するため、当面の間、臨時的に(4)の申請書(医療機関記入用)のご提出は不要です。
    ただし、その場合は(2)の申請書(被保険者記入用)の「事業主記入欄」に事業主の証明が必要です。

※相続人の方が申請する場合は、誓約書も提出してください。

7 申請様式(記入例)

(5)誓約書(相続人の方が申請する場合のみ)

※申請書の郵送を希望される場合は、給付グループまでご連絡ください。

8 大阪府後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給申請の受付

大阪府後期高齢者医療制度の被保険者における傷病手当金の受付も行います。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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