資格証明書を提示し受診したとき(特別療養費)
ページ番号1030093 更新日 2024年10月3日
特別療養費の支給
資格証明書を提示して医療機関を受診したときは、いったん医療費を全額支払っていただきます。後日、吹田市へ特別療養費の申請をすると、保険給付分(7割または8割)の金額を支給します。
手続き方法
下記の必要書類を持参のうえ、吹田市国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
- 資格証明書
- 医療機関に医療費を全額支払った領収書原本
- 振込先金融機関の口座情報がわかるもの
- 世帯主の印鑑(シャチハタ等やゴム印は不可)
※医療費を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給申請ができなくなりますのでご注意ください。
※支給金額の全額または一部を、滞納している保険料へ充てていただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。