亡くなられたとき(国保の葬祭費)

ページ番号1024433 更新日 2024年8月31日

葬祭費

国保に加入されている方が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

なお、葬祭を行った日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

手続き方法

必要書類

  • 葬儀社が発行した葬儀の領収書の写し(葬儀社が発行した支払証明書・会葬礼状でも可)

窓口で手続きをする場合

上記の必要書類、申請者(葬儀代を負担した方、または喪主)の印鑑(シャチハタ等やゴム印は不可)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。

郵送で手続きをする場合

葬祭費支給申請書と誓約書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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