健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認証」を交付予定です。

ページ番号1034738 更新日 2024年6月7日

国民健康保険被保険者証の廃止について

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は廃止となり、新たに発行できなくなります。
廃止時点で発行済みの国民健康保険被保険者証は令和7年10月31日までお使いいただけます。ただし、令和7年10月31日よりも前に有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。

保険証廃止後の予定について

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)を持っていない方には、国民健康保険被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、提示することで安心して受診していただけます。

※令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を国では想定しています。

マイナ保険証について

マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
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