健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。
ページ番号1034738 更新日 2025年11月25日
国民健康保険被保険者証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は廃止となり、新たに発行できなくなります。
廃止時点で発行済みの国民健康保険被保険者証につきまして、令和7年10月31日以降使用不可となっています。
保険証廃止後について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしているマイナンバーカードのこと)をお持ちでない方へ国民健康保険被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、提示することで安心して受診していただけます。
マイナ保険証について
マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
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